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自己破産のデメリット

こんにちは。司法書士の森野です。

自己破産では、裁判所に申し立てて、免責が認められれば借金の返済をしなくてよくなるというのが最大のメリットです。

しかし、自己破産をする場合は、メリットだけでなく、デメリットもあります。

そこで、今回は、自己破産のデメリットについて説明していきます。

ちなみに、自己破産について間違ったデメリットのために、自己破産することを躊躇される方がいらっしゃいます。

自己破産の間違ったデメリットについては、以下の記事を参照してください。

自己破産のデメリット

自己破産には、以下のようなデメリットがあります。

1.一定以上の価値ある財産は処分される

自己破産をすると、一定以上の価値ある財産は処分されます。

それでは、どれくらいの価値があれば、処分されるのでしょうか?

これは、各裁判所の運用によって異りますが、20万円以上の価値がある場合とされていることが多いです。

なお、自己破産をしても手元に残せる財産として、「自由財産」があります。

「自由財産」については、以下の記事をご参照ください。

2.転居・長期旅行は制限される

管財事件の場合、破産者が転居や長期旅行により住所地を離れるには、裁判所の許可が必要とされています。

なお、破産手続きが終了後は、自由に転居や長期旅行ができるようになります。

3.郵便物が破産管財人に転送される

管財事件の場合、郵送物が破産管財人に転送されます。

これは、破産管財人が財産調査などの職務を遂行するためです。

なお、破産管財人に転送された郵便物は、後日、返却してもらうことができます。

4.資格が制限される

破産手続開始決定から免責されるまでの間、一部の資格が制限されます。

これは、すべての資格が制限されるというわけではなく、制限される資格については個々の法律で決められています。

したがって、資格が制限されている間は、その資格が必要な仕事ができなくなります。

なお、自己破産手続きが終了すれば、資格の制限がなくなるので、自己破産をする前と変わりなく、その資格で仕事をすることができます。

5.信用情報に事故情報が登録される

自己破産をすると、信用情報に事故情報が登録されます。(いわゆるブラックリスト)

信用情報に事故情報が登録されると、新たにローンを組んだり、新たにクレジットカードを作ることはできなくなります。

しかし、一生、ローンを組んだり、クレジットカードが作れなくなるわけではありません。

新たにローンを組んだり、新たにクレジットカードを作ることができなくなるのは、信用情報に事故情報が登録されている間だけです。

登録される期間は、信用情報機関によって異なりますが、5~10年とされています。

6.官報に掲載される

官報とは、国が発行している機関紙です。

自己破産をすると、官報に住所、氏名、自己破産をしたことが掲載されます。

このことから、官報を見た人に自己破産をしたことを知られてしまいます。

しかし、この官報を日常的に見ている人は、ほとんどいません。

したがって、家族や知人に官報から自己破産をしたことが知られる可能性は低いでしょう。

また、会社についても、日常的に官報をチェックしている会社でなければ、官報から自己破産をしたことを知られる可能性は低いでしょう。

7.保証人に請求がいく

ご自身が自己破産をしたとしても、保証人の保証債務は消滅しません。

そのため、債権者は、保証人に請求をすることになります。

もし、保証人も資力がなくて支払うことが困難な場合は、保証人自身も債務整理を検討することになります。

借金のことでお困りならご相談ください

当事務所では、任意整理、個人再生、自己破産のサポートをさせていただいております。

面談させていただいた後、お客様に最適な手続きを提案させていただき、生活の再建のサポートをさせていただきます。

まずは、お気軽にご相談ください。

また、当事務所にお越しになれない方でも出張相談を承っておりますのでご検討ください。

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