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森野司法書士事務所

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自己破産をすると財産を全部取り上げられるか?

こんにちは。司法書士の森野です。

自己破産をすると、すべての財産を失うと思われる方は少なくないでしょう。

確かに、自己破産をすると一定以上の価値ある財産は処分されます。

しかし、自己破産をしても手元に残せる財産があります。

それが、「自由財産」です。

そこで、今回は、自由財産について説明していきます。

自由財産とは?

破産手続きは、破産者のすべての財産を破産管財人が換価処分し、債権者に平等に配当するという手続きです。

一方で、破産手続きには、破産者の経済的更正という目的があります。

もし、破産者のすべての財産が処分されるとなると、経済的更正という目的を果たすことができなくなるかもしれません。

そこで、破産者の経済的更正のために必要な一定の財産については、破産管財人によっても換価処分しないものされています。

これを、「自由財産」といいます。

自由財産には、以下のものがあります。

  1. 新得財産
  2. 現金99万円
  3. 差押え禁止財産
  4. 自由財産拡張が認められた財産
  5. 破産管財人によって破産財団から放棄された財産

以下で、それぞれについて詳しく説明していきます。

1.新得財産

新得財産とは、破産手続開始決定後の原因に基づき取得した財産のことをいいます。

破産手続開始決定後の原因に基づき取得した財産であれば、自由財産として手元に残すことができます。

例えば、破産手続開始決定後に働いて得た給料などです。

2.現金99万円

99万円以下の現金については、自由財産となります。

ただし、この現金には、預金は含まれません。

3.差押え禁止財産

差押え禁止財産も自由財産となります。

差押え禁止財産として、以下の3つがあります。

  1. 差押え禁止動産
  2. 差押え禁止債権
  3. 特別法上の差押え禁止債権

以下で、それぞれについて詳しく説明していきます。

差押え禁止動産

民事執行法で定められている差押え禁止動産として、以下のようなものがあります。

  1. 債務者等の1ヵ月間の生活に必要な食料・燃料
  2. 生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用品、畳および建具
  3. 農業漁業専従者の農機具・漁具など
差押え禁止債権

民事執行法で定められている差押え禁止債権として、以下のようなものがあります。

  1. 給料債権
    給料から法定控除額を控除した残額の4分の3相当部分。ただし、給料から法定控除額を控除した残額が44万円を超える場合は、33万円。
  2. 退職金債権の4分の3
特別法上の差押え禁止債権

特別法で定められている差押え禁止債権として、以下のようなものがあります。

  1. 老齢年金を受ける権利
  2. 生活保護を受ける権利など

4.自由財産拡張が認められた財産

自由財産拡張が認められた財産についても、自由財産となります。

自由財産拡張とは、新得財産、現金99万円、差押え禁止財産以外の財産も自由財産として、自由財産の範囲を拡張するものです。

例えば、預貯金、生命保険、自動車などです。

自由財産の拡張は、職権または申立てによって行います。

そして、裁判所は、破産者の生活状況、破産手続開始の時において破産者が有していた自由財産の種類および額、破産者が収入を得る見込みその他の事情を考慮して判断をします。

5.破産管財人によって破産財団から放棄された財産

処分の見込みのない財産や換価しても破産財団への組み入れが期待できない財産がある場合は、破産管財人は裁判所の許可得て破産財団から放棄することができます。

例えば、買受人が現れる見込みのない山林や原野などです。

そして、破産財団から放棄された財産については、破産者の手元に戻ってくることになります。

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当事務所では、任意整理、個人再生、自己破産のサポートをさせていただいております。

面談させていただいた後、お客様に最適な手続きを提案させていただき、生活の再建のサポートをさせていただきます。

まずは、お気軽にご相談ください。

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