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森野司法書士事務所
〒655-0892 兵庫県神戸市垂水区平磯4-3-21 フェニックスK2 7階 701号室
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こんにちは。司法書士の森野です。
自己破産では、裁判所に申し立てて、免責が認められれば借金の返済をしなくてよくなるというのが最大のメリットです。
自己破産をする場合は、メリットだけでなく、デメリットもあります。
しかし、このデメリットを正しく理解せず、自己破産について誤解をして、自己破産を躊躇される方がいらっしゃいます。
そこで、今回は、自己破産における間違ったデメリットについて説明していきます。
自己破産のデメリットには、以下のようなデメリットがあります。
しかし、上記とは違った、間違ったデメリットで理解されていることがあります。
以下では、間違ったデメリットについて説明していきます。
自己破産をすると、戸籍や住民票に自己破産をしたことが記載されるのではないかと思われる方がいらっしゃいます。
しかし、現実は、自己破産をしても戸籍や住民票に自己破産をしたことが記載されることはありません。
最初の自己破産のデメリットでも説明したとおり、官報に名前と住所が掲載されるだけです。
一般の方で、官報を日常的に見ている人はほとんどいないでしょうから、知人などに自己破産をしたことがバレる可能性は低いでしょう。
自己破産をすると、選挙権が剥奪されるのではないかと思われる方がいらっしゃいます。
しかし、現実は、自己破産をしても選挙権が剥奪されることはありません。
自己破産をしても職場をクビになることはありません。
ただし、最初の自己破産のデメリットでも説明したとおり、自己破産の手続き中は、一定の職業に就けなくなります。
自己破産をしても、すべての財産が取り上げられるわけではありません。
だいたい20万円以上の価値がある財産は、処分されます。
したがって、家財道具などの生活に最低限必要な物については、処分されません。
自己破産をしても、債権者となっていない銀行とは、今までどおり取引をすることができます。
したがって、口座を開設したり、送金、振込、入金などが今までどおりできます。
ただし、自己破産をすることにより、信用情報に事故情報が登録されるので、一定期間は新たにローンを組めなくなります。
自己破産をしたからといって、結婚できなくなるということはありません。
なぜならば、法律上、自己破産をすると結婚ができないという制限がないからです。
ただし、自己破産をすることにより、一定期間は新たにローンを組んだりできなくなるので、結婚生活に一定の影響はあるでしょう。
当事務所では、任意整理、個人再生、自己破産のサポートをさせていただいております。
面談させていただいた後、お客様に最適な手続きを提案させていただき、生活の再建のサポートをさせていただきます。
まずは、お気軽にご相談ください。
また、当事務所にお越しになれない方でも出張相談を承っておりますのでご検討ください。
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