神戸市垂水区で相続・遺言のご相談なら
森野司法書士事務所
〒655-0892 兵庫県神戸市垂水区平磯4-3-21 フェニックスK2 7階 701号室
JR垂水駅東口から徒歩1分 / 山陽垂水駅から徒歩3分 駐車場なし
受付時間 | 平日:9:00~18:00 |
---|
定休日 | 土日祝(事前予約にて対応可) |
---|
こんにちは。司法書士の森野です。
「遺言書作成後に遺言の対象となっている財産を処分した場合、どうなるのでしょうか?」
こちらの記事では、遺言書作成後に財産を処分した場合について説明します。
財産処分により遺言を撤回したものとみなされる要件は、以下の3つです。
財産の処分は遺言者自身によってなされたものであることが必要です。
したがって、本人の意思によらない処分行為の場合は、遺言の撤回の効力が生じません。
生前処分とは、遺言の対象である権利や物についての処分のことであり、有償・無償は問いません。
また、その他の法律行為とは、生前処分でない法律行為や財産に関係のない一切の法律行為をいいます。
例えば、終生扶養を受けることを前提として養子縁組をしたが、養子に対する不信の念を強くしたために協議離縁をした場合、その遺言は取り消されたものとみなされると判断した判例があります。
遺言が撤回されたとみなされるためには、遺言の内容と矛盾する生前処分その他の法律行為がされることが必要となります。
抵触するかどうかは、形式的に決まるものではなく、遺言の解釈によりその全趣旨から解釈されます。
当事務所では、自筆証書遺言、公正証書遺言の作成サポートをさせていただいております。
当事務所にご依頼いただければ、文案の作成から遺言書の作成までサポートさせていただきます。
また、公正証書遺言の作成の場合は、必要であれば証人として立ち会わせていただきます。
まずは、ご相談のご予約をお取りください。
また、当事務所にお越しになれない方でも出張相談を承っておりますのでご検討ください。
お電話の相談予約はこちら
<受付時間>
平日:9:00~18:00
※土日祝を除く(事前予約にて対応可)
メールでの相談予約は、24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
〒655-0892
兵庫県神戸市垂水区平磯4-3-21
フェニックスK2 7階 701号室
JR垂水駅東口から徒歩1分
山陽垂水駅から徒歩3分
駐車場なし
平日:9:00~18:00
土日祝(事前予約にて対応可)