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遺言書作成後に対象財産を処分した場合

こんにちは。司法書士の森野です。

「遺言書作成後に遺言の対象となっている財産を処分した場合、どうなるのでしょうか?」

こちらの記事では、遺言書作成後に財産を処分した場合について説明します。

財産処分による遺言の撤回

遺言者が作成した遺言を撤回するためには、原則として遺言の方式に従って、遺言書の全部又は一部を撤回しなければなりません。

しかし、例外として、民法において遺言書作成後に遺言の対象となっている財産を処分した場合は、その限度で遺言を撤回したものとみなされると定められています。

例えば、甲土地を長男に相続させる旨の遺言を作成後に、遺言者が甲土地を他人に売却したとします。

この場合、長男は甲土地を相続することができません。

財産処分により遺言を撤回したものとみなされる要件

財産処分により遺言を撤回したものとみなされる要件は、以下の3つです。

  1. 遺言者の行為であること
  2. 生前処分その他の法律行為であること
  3. 抵触する行為であること

1.遺言者の行為であること

財産の処分は遺言者自身によってなされたものであることが必要です。

したがって、本人の意思によらない処分行為の場合は、遺言の撤回の効力が生じません。

2.生前処分その他の法律行為であること

生前処分とは、遺言の対象である権利や物についての処分のことであり、有償・無償は問いません。

また、その他の法律行為とは、生前処分でない法律行為や財産に関係のない一切の法律行為をいいます。

例えば、終生扶養を受けることを前提として養子縁組をしたが、養子に対する不信の念を強くしたために協議離縁をした場合、その遺言は取り消されたものとみなされると判断した判例があります。

3.抵触する行為であること

遺言が撤回されたとみなされるためには、遺言の内容と矛盾する生前処分その他の法律行為がされることが必要となります。

抵触するかどうかは、形式的に決まるものではなく、遺言の解釈によりその全趣旨から解釈されます。

遺言者による対象物の破棄

遺言者が生前に故意に遺言の対象物を破棄した場合も遺言を撤回したものとみなされます。

また、ここでいう破棄とは、物理的に滅失・毀損する場合だけではなく、経済的価値を失わせる場合も含まれます。

しかし、遺言者の故意ではなく過失による場合は、撤回の効力は生じません。

遺言書作成でお困りならお任せください

当事務所では、自筆証書遺言、公正証書遺言の作成サポートをさせていただいております。

当事務所にご依頼いただければ、文案の作成から遺言書の作成までサポートさせていただきます。

また、公正証書遺言の作成の場合は、必要であれば証人として立ち会わせていただきます。

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