こんにちは。司法書士の森野です。
「遺言書作成後に遺言の対象となっている財産を処分した場合、どうなるのでしょうか?」
こちらの記事では、遺言書作成後に財産を処分した場合について説明します。
財産処分により遺言を撤回したものとみなされる要件は、以下の3つです。
財産の処分は遺言者自身によってなされたものであることが必要です。
したがって、本人の意思によらない処分行為の場合は、遺言の撤回の効力が生じません。
生前処分とは、遺言の対象である権利や物についての処分のことであり、有償・無償は問いません。
また、その他の法律行為とは、生前処分でない法律行為や財産に関係のない一切の法律行為をいいます。
例えば、終生扶養を受けることを前提として養子縁組をしたが、養子に対する不信の念を強くしたために協議離縁をした場合、その遺言は取り消されたものとみなされると判断した判例があります。
遺言が撤回されたとみなされるためには、遺言の内容と矛盾する生前処分その他の法律行為がされることが必要となります。
抵触するかどうかは、形式的に決まるものではなく、遺言の解釈によりその全趣旨から解釈されます。
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