当事務所のサービスについてご紹介します。
任意整理とは、裁判所を使わずに原則、将来の利息をカット、今ある債務を3年程度で分割弁済できるように債権者と交渉する手続きです。
債権者から一括返済の請求をされているというような場合や現在お支払いが苦しい場合は、当事務所にお任せください。
当事務所がお客さまの代理人として、債権者と分割払いの交渉をさせていただきます。
※1社につき債務の元金(利息、遅延損害金を除く)が140万円を超える場合は、代理人となることができません。
個人再生とは、自己破産とは違い、住宅を手放すことなく、総債務額の相当部分(5分の1程度)を免除し、残った債務を原則3年で分割弁済する手続きです。
この手続きでは裁判所に申し立てることから、裁判所を利用する手続きになります。
裁判所に個人再生を申立てるためには、書類集めや、書類の作成、個人再生の知識が必要となってきます。
当事務所では、お客さまの状況を丁寧にヒアリングし、最適な手続きをご提案させていただきますので、ご検討ください。
自己破産とは、債務者が支払い不能に陥った場合に、債務者の財産を債権者に対して適正・公平に清算するとともに、裁判所から「免責」を得る手続きです。
「免責」を得ることにより、借金の返済義務が免除されます。
この手続きでは裁判所に申し立てることから、裁判所を利用する手続きになります。
裁判所に自己破産を申立てるためには、書類集めや、書類の作成、自己破産の知識が必要となってきます。
当事務所では、お客さまの状況を丁寧にヒアリングし、最適な手続きをご提案させていただきますので、ご検討ください。