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消滅時効が不成立→任意整理14(中央債権回収)

2026.4.21

ここでは、中央債権回収への消滅時効の援用が不成立だった後に、任意整理で解決をした事例を紹介します。

解決事例

相談から解決までは、以下の通りです。

1.相談内容

尼崎市のお客様より「中央債権回収に対して消滅時効の援用をしたい」とお問合せを受けました。

今回は、中央債権回収から「債権譲渡通知書」が届いた案件でした。

2.解決

お客様に届いた「債権譲渡通知書」には、消滅時効の援用ができるかどうかの判断材料となる「返済期日」などが記載されていませんでした。

お客様のご記憶では、最後の返済からすでに5年以上が経過しており、裁判を起こされたご記憶もないとのことでした。

したがって、消滅時効の援用ができる可能性があると判断し、中央債権回収に消滅時効の援用をする旨の内容証明郵便を配達証明書付で送付しました。

その後、中央債権回収より、最終の返済から5年経過していないとの連絡がありました。

したがいまして、お客様と今後の対応について相談させていただき、任意整理に方針を変更しました。

そして、中央債権回収と交渉をさせていただき、以下の内容で和解できました。

債務総額:約110万円

分割和解:2万円×55回払い

3.司法書士からのコメント

今回のように、最終の返済から5年経過しておらず、消滅時効が成立しないというケースがあります。

消滅時効が成立しなかった場合、そのまま放置をするという方もいらっしゃいます。

しかし、放置をしても、遅延損害金が増えますし、時効を中断させるために裁判を起こされるリスクもあります。

時効完成までの期間にもよりますが、任意整理で解決した方が早期解決につながることもあります。

どうしたらいいのかわからないという場合は、司法書士や弁護士に相談されることをおすすめします。

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