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森野司法書士事務所
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2025.3.10
ここでは、当事務所が引田法律事務所と減額分割払いで和解したケースを紹介します。
相談から解決までは、以下の通りです。
お客様より「他の事務所で引田法律事務所に対して消滅時効の援用をしたけど不成立で、依頼していた事務所では支払いについての交渉をしてもらえなかったので支払いの交渉をしてほしい」とお問合せを受けました。
今回は、他の事務所で消滅時効の援用をしたけど、10年以内に差押えをされていたという案件でした。
請求額を見ると、利息・遅延損害金を含めて267万円ほど(元金は43万円ほど)となっていました。
お客様は、減額、一括払いがご希望でしたので、一括返済を条件に減額をしてもらえるように交渉をしました。
しかし、交渉した結果、お客様のご希望の金額にならなかったので、頭金を支払うことを条件に、減額及び残額の分割払いで交渉をさせていただきました。
交渉の結果としては、頭金支払うことを条件に減額及び分割払いで、日本保証の代理人である引田法律事務所と和解をしました。
今回のように、過去に裁判を起こされていたり、差押えをされているというケースの場合に、再度、時効期間が経過するまで放置をされる方もいらっしゃいます。
しかし、放置をしても、遅延損害金が増えますし、時効を中断させるために裁判を起こされるリスクもあります。
時効完成までの期間にもよりますが、任意整理で解決した方が早期解決につながることもあります。
どうしたらいいのかわからないという場合は、司法書士や弁護士に相談されることをおすすめします。
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