相続放棄したことを次順位者に連絡すべきか?

こんにちは。司法書士の森野です。

亡くなられた方に多額の借金がある場合は、相続放棄をすることにより借金の相続を免れることができます。

そして、先順位者全員が相続放棄をすると、相続権が次順位者に移ります。

したがって、借金などのマイナスの財産も次順位者に移ることになります。

それでは、相続放棄したことを次順位者に連絡すべきなのでしょうか?

そこで、今回は、相続放棄したことを次順位者に連絡すべきなのかどうかについて説明していきます。

相続放棄をするとどうなるのか?

相続放棄をすると、初めから相続人でなかったものとみなされます。

そのため、亡くなられた方のプラスの財産(不動産、預貯金、株など)とマイナスの財産(借金など)の両方を相続しないことになります。

そして、先順位者の全員が相続放棄をすると次順位者に相続権が移ることになります。

相続順位について

相続順位については、以下のように法律で決められています。

  • 配偶者は常に相続人
  • 第一順位は子ども
  • 第二順位は両親
  • 第三順位は兄弟姉妹

例えば、夫Aが亡くなり、妻B、子C、子Dが相続人としているとします。

しかし、妻B、子C、子Dの全員が相続放棄をしたとします。

この場合、第一順位の子Cと子Dが相続放棄をしているので、第二順位の父母に相続権が移ることになります。

また、第二順位者がいない場合や第二順位者全員が相続放棄をした場合は、第三順位者の兄弟姉妹に相続権が移ります。

次順位者が相続放棄できる期間

相続放棄をするためには、家庭裁判所での手続きが必要です。

また、相続放棄をするためには、「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から原則3か月以内にしなければなりません。

「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、次の2つの事実を知った時から起算します。

  1. 相続開始の原因事実
  2. 自己が法律上の相続人となった事実

例えば、次順位者が被相続人が亡くなったことを知っていたとしても、先順位者全員が相続放棄をしたことを知らなければ、相続放棄できる期間がスタートしないことになります。

したがって、次順位者が相続放棄できる期間は、先順位者全員が相続放棄をしたことを知った日から3ヵ月以内となります。

次順位者に連絡すべきか?

次順位者へ相続放棄をしたことを連絡しなければいけないという法律上の義務はありません。

しかし、相続放棄をしたことを次順位者へ連絡しないでいると、ある日突然、債権者から次順位者に借金の請求がいくことがあります。

そのため、次順位者に迷惑をかけたり、次順位者との関係が悪化する可能性もあります。

したがって、次順位者と連絡が取れるのであれば、連絡をしたほうがいいでしょう。

なお、次順位者に連絡をすることにより、相続放棄ができる期間がスタートします。

次順位者に連絡をする場合は、「連絡を受けてから3ヵ月以内に相続放棄をしなければいけない」ということを伝えておいたほうがいいでしょう。

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