神戸市垂水区で相続・遺言のご相談なら
森野司法書士事務所
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こんにちは。司法書士の森野です。
亡くなられた方に多額の借金がある場合は、相続放棄をすることにより借金の相続を免れることができます。
そして、先順位者全員が相続放棄をすると、相続権が次順位者に移ります。
したがって、借金などのマイナスの財産も次順位者に移ることになります。
それでは、相続放棄したことを次順位者に連絡すべきなのでしょうか?
そこで、今回は、相続放棄したことを次順位者に連絡すべきなのかどうかについて説明していきます。
相続放棄をするためには、家庭裁判所での手続きが必要です。
また、相続放棄をするためには、「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から原則3か月以内にしなければなりません。
「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、次の2つの事実を知った時から起算します。
例えば、次順位者が被相続人が亡くなったことを知っていたとしても、先順位者全員が相続放棄をしたことを知らなければ、相続放棄できる期間がスタートしないことになります。
したがって、次順位者が相続放棄できる期間は、先順位者全員が相続放棄をしたことを知った日から3ヵ月以内となります。
次順位者へ相続放棄をしたことを連絡しなければいけないという法律上の義務はありません。
しかし、相続放棄をしたことを次順位者へ連絡しないでいると、ある日突然、債権者から次順位者に借金の請求がいくことがあります。
そのため、次順位者に迷惑をかけたり、次順位者との関係が悪化する可能性もあります。
したがって、次順位者と連絡が取れるのであれば、連絡をしたほうがいいでしょう。
なお、次順位者に連絡をすることにより、相続放棄ができる期間がスタートします。
次順位者に連絡をする場合は、「連絡を受けてから3ヵ月以内に相続放棄をしなければいけない」ということを伝えておいたほうがいいでしょう。
当事務所でも相続放棄手続きの代行をしております。
当事務所にお任せいただければ、必要書類の収集から申述書の作成まで代行いたします。
よって、必要書類の収集や申述書の書き方で悩むこともなくなります。
また、家庭裁判所から送られてくる「照会書」への回答の支援もさせていただきます。
まずは、ご相談のご予約をお取りください。
また、当事務所にお越しになれない方でも出張相談を承っておりますのでご検討ください。
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