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森野司法書士事務所
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こんにちは。司法書士の森野です。
民法921条1号には、「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」には、「相続人は、単純承認をしたものとみなす」と規定されています。
それでは、葬儀費用を支払った場合は、相続放棄ができなくなるのでしょうか?
そこで、今回は、葬儀費用を支払っても相続放棄ができるのかどうかについて説明していきます。
民法921条1号には、「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」には、「相続人は、単純承認をしたものとみなす」と規定されています。
例えば、被相続人名義の預貯金からお金を引き出して、相続人が自分のために使った場合です。
また、この「処分」とは、財産の現状、性質を変える行為をいい、法律行為だけでなく事実行為も含みます。
例えば、家屋を取り壊したり、動産を毀損する行為は単純承認したものとみなされてしまいます。
ただし、崩れそうなブロック塀を補修するなどの行為は「保存行為」となり、相続を単純承認したものとはなりません。
この「保存行為」とは、財産の現状を維持するのに必要な行為をいいます。
また、「一般経済価額」がないものを処分しても「相続財産の処分」には該当しません。
例えば、「既に交換価値を失う程度に着古したボロの上着とズボン各1着」を形見分けしても「処分」に該当しないとした事例があります。(東京高決昭和37年7月19日)
葬儀費用を相続人の財産からではなく、被相続人の相続財産から支払いたいということもあるでしょう。
普通に考えれば、被相続人の相続財産から葬儀費用を支払うことは、「相続財産の処分」に該当することになります。
しかし、被相続人の相続財産から葬儀費用を支払ったことは、「相続財産の処分」に該当しないとした裁判例があります。(大阪高決平成14年7月3日)
したがって、被相続人の相続財産から葬儀費用を支払っても、常識の範囲内の金額なら相続放棄ができるということになります。
ただし、あまりにも高額な葬儀費用を被相続人の相続財産から支払うことは、「相続財産の処分」と判断される可能性があります。
なお、葬儀費用を相続人の財産から支払った場合は、裁判所に提出を要求されたときのために、葬儀費用の領収書や明細書を保管しておくといいでしょう。
また、相続放棄を検討している方で、これから被相続人の相続財産から葬儀費用を支払うという場合は、やめておきましょう。
わざわざリスクを冒してまで被相続人の相続財産から葬儀費用を支払うことは、おすすめしません。
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