こんにちは。司法書士の森野です。
相続放棄をすれば、プラスの財産(不動産、預貯金、株など)とマイナスの財産(借金など)の両方を一切承継しなくなります。
それでは、親などの被相続人が連帯保証人となっていた場合は、相続放棄をすれば、連帯保証人としての債務を免れることができるのでしょうか?
そこで、今回は、被相続人が連帯保証人となっていた場合の相続放棄について説明していきます。
巨額の連帯保証債務を相続してしまった場合、支払うことができればいいですが、支払えないというケースのほうが多いでしょう。
相続した連帯保証債務を支払えない場合に、「債務整理」という方法があります。
「債務整理」とは、借金の減額や免除、支払い方法の交渉などにより、生活の再建を助ける手続きとなります。
「債務整理」には、主に以下の3つの手続きがあります。
以下で、それぞれの手続きについて簡単に説明していきます。
任意整理とは、裁判所を利用せずに、消費者金融やクレジットカード会社などの債権者と無理のない返済方法について話し合う手続きとなります。
具体的には、原則として将来の利息をカットしてもらい、今ある債務を3~5年で返済できるように交渉します。
個人再生とは、裁判所に申し立てることにより、今ある債務を大幅に減額し(5分の1程度)、減額した額を3年分割(特別の事情がある場合は5年)で返済することを認めてもらう手続きになります。
自己破産とは、裁判所に申し立てて、借金の支払いが不能であることを認めてもらうことで、債務の支払いを免除してもらう手続きです。
当事務所でも相続放棄手続きの代行をしております。
当事務所にお任せいただければ、必要書類の収集から申述書の作成まで代行いたします。
よって、必要書類の収集や申述書の書き方で悩むこともなくなります。
また、家庭裁判所から送られてくる「照会書」への回答の支援もさせていただきます。
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