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被相続人が連帯保証人となっている場合の相続放棄

こんにちは。司法書士の森野です。

相続放棄をすれば、プラスの財産(不動産、預貯金、株など)とマイナスの財産(借金など)の両方を一切承継しなくなります。

それでは、親などの被相続人が連帯保証人となっていた場合は、相続放棄をすれば、連帯保証人としての債務を免れることができるのでしょうか?

そこで、今回は、被相続人が連帯保証人となっていた場合の相続放棄について説明していきます。

連帯保証債務も相続の対象

相続をすると、プラスの財産(不動産、預貯金、株など)とマイナスの財産(借金など)の両方を承継することになります。

したがって、被相続人が連帯保証人となっている場合に相続が発生すると、被相続人の連帯保証人としての地位も相続することになります。

もし、被相続人の連帯保証債務を相続して、主債務者が返済をしない場合は、債権者から連帯保証債務を相続した相続人に請求がいくことになります。

相続放棄で連帯保証債務も放棄できる

被相続人が連帯保証人であっても、相続放棄をすることで、連帯保証債務を放棄することができます。

相続放棄をするためには、家庭裁判所での手続きが必要です。

また、相続放棄をするためには、「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から原則3か月以内にしなければなりません。

「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、次の2つの事実を知った時から起算します。

  1. 相続開始の原因事実
  2. 自己が法律上の相続人となった事実

なお、3ヵ月を経過した場合でも相続放棄ができることがあります。

ご自身が被相続人の連帯保証人になっている場合

被相続人自身が連帯保証人であった場合は、相続人は相続放棄をすれば、連帯保証債務を放棄することができます。

それでは、相続人自身が被相続人の連帯保証人であった場合は、どうでしょうか?

この場合は、連帯保証人である相続人が、相続放棄をしたとしても連帯保証債務を免れることはできません。

したがって、被相続人の連帯保証人である相続人が連帯保証債務を支払えない場合は、以下で説明する「債務整理」をすることになります。

連帯保証債務を相続してしまった場合の対処法

巨額の連帯保証債務を相続してしまった場合、支払うことができればいいですが、支払えないというケースのほうが多いでしょう。

相続した連帯保証債務を支払えない場合に、「債務整理」という方法があります。

「債務整理」とは、借金の減額や免除、支払い方法の交渉などにより、生活の再建を助ける手続きとなります。

「債務整理」には、主に以下の3つの手続きがあります。

  1. 任意整理
  2. 個人再生
  3. 自己破産

以下で、それぞれの手続きについて簡単に説明していきます。

1.任意整理

任意整理とは、裁判所を利用せずに、消費者金融やクレジットカード会社などの債権者と無理のない返済方法について話し合う手続きとなります。

具体的には、原則として将来の利息をカットしてもらい、今ある債務を3~5年で返済できるように交渉します。

2.個人再生

個人再生とは、裁判所に申し立てることにより、今ある債務を大幅に減額し(5分の1程度)、減額した額を3年分割(特別の事情がある場合は5年)で返済することを認めてもらう手続きになります。

3.自己破産

自己破産とは、裁判所に申し立てて、借金の支払いが不能であることを認めてもらうことで、債務の支払いを免除してもらう手続きです。

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