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森野司法書士事務所
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こんにちは。司法書士の森野です。
「3か月経過後に借金の存在を知った場合、相続放棄はできるのしょうか?」
こちらの記事では、3か月経過後の相続放棄について説明していきます。
上記の原則をあてはめると、相続開始の原因事実の発生と自己が相続人になったことを知ってから3か月経過後に、債権者から請求を受けて初めて被相続人の債務の存在を知った場合などには、相続放棄ができなくなります。
しかし、特別の事情がある場合には、3か月が経過していても相続放棄ができる場合があります。
昭和59年の最高裁判例では、熟慮期間の起算点が繰り下げられる場合として、以下を要件としています。
これらの要件に該当する場合、熟慮期間は、相続人が相続財産の全部又は一部を認識したとき又は通常これを認識しうべきときから起算すべきと示されています。
相続財産の一部については認識していたが、熟慮期間の経過後に予期せぬ高額の債務があることが判明した場合、熟慮期間の繰り下げができるかどうかは、裁判例でも判断が分かれています。
上記最高裁判決によれば、熟慮期間の起算点を繰り下げることができるのは、「相続人が、3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産が全くないと信じた」場合としています。
もし、上記の文言を厳格に解釈すれば、起算点の繰下げが認められるのは、相続人が、相続財産が全く存在しない場合に限られ、相続財産の一部は認識していたが、熟慮期間経過後に予期せぬ高額の債務が判明した場合には、相続放棄ができなくなります。
しかし、最近では、このようなケースでも相続放棄の申述を受理する傾向にあるので、相続放棄の申述をするべきです。(ただし、相続放棄が認められないこともあります。)
当事務所でも相続放棄手続きの代行をしております。
当事務所にお任せいただければ、必要書類の収集から申述書の作成まで代行いたします。
よって、必要書類の収集や申述書の書き方で悩むこともなくなります。
また、家庭裁判所から送られてくる「照会書」への回答の支援もさせていただきます。
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また、当事務所にお越しになれない方でも出張相談を承っておりますのでご検討ください。
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