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相続放棄ができる期間(熟慮期間)

こんにちは。司法書士の森野です。

「相続放棄は、いつからいつまでにしなければいけないのでしょうか?」

こちらの記事では、相続放棄ができる期間(熟慮期間)について説明していきます。

相続放棄ができる期間

相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から原則3か月以内にしなければなりません。

この3か月の期間のことを「熟慮期間」をいいます。

相続放棄をするためには、家庭裁判所に申述書や戸籍などの必要書類を提出しなければなりません。

必要書類を集めている間に、熟慮期間が経過したということにならないためにも、早めに手続きをする必要があります。

「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」とは?

「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」とは、いつのことをいうのでしょうか?

 「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」とは、以下の2つの事実を知った時です。

  1. 相続開始の原因事実
  2. 自己が相続人になった事実

相続開始の原因事実を知ったときとは、被相続人の死亡または失踪宣告を知ったときです。

自己が相続人になった事実を知ったときとは、被相続人の死亡または失踪宣告を知ったことにより、自分が相続人となったことを知ったときです。

子や配偶者が相続人の場合

子や配偶者が相続人となる場合は、被相続人の死亡の事実を知った日が起算点となります。

なお、両親が離婚し、一方の親と連絡を取っていなかった場合など、被相続人が亡くなったことをすぐに知らされないことがあります。

この場合、被相続人が亡くなったことの連絡を受けた日が起算点となります。

先順位の相続人が相続放棄をした場合

被相続人に第一順位である子などがいる場合は、第二順位である相続人(親など)や第三順位の相続人(兄弟姉妹)は相続人となりません。

しかし、第一順位の相続人全員が相続放棄をすると、第二順位の相続人が相続し、第二順位の相続人全員が相続放棄をすると、第三順位の相続人が相続することになります。

この場合、先順位の相続人全員が相続放棄をしたことを知った日が起算点となります。

相続放棄の期限が過ぎた場合

相続放棄ができる期間内に相続放棄をしなかった場合は、相続を承認したことになってしまいます。

相続を承認すると、被相続人のプラスの財産と借金などのマイナスの財産を相続することになってしまします。

ただし、特別の事情がある場合には、3か月が経過していても相続放棄ができる場合があります。

3ヶ月以内に相続財産の調査が完了しない場合(期間伸長の申立て)

3か月間では、相続財産の調査が不十分で承認するか放棄するかの判断ができないときは、利害関係人(相続人も含む)または検察官の請求によって、家庭裁判所が期間を伸長することができるとしています。

相続の承認・放棄の期間伸長審判の申立てについては、以下のとおりです。

1.申立人

申立人は、利害関係人(相続人も含む)や検察官です。

2.申立先

申立先は、被相続人の死亡当時の住所地を管轄する家庭裁判所です。

3.申立時期

申立時期は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内です。

4.申立費用

申立費用は、以下のとおりです。

  • 収入印紙800円(期間伸長の対象となる相続人1人につき)
  • 郵便切手(各裁判所の定めるところによる)

5.必要書類

必要書類は、以下のとおりです。

※どの順位の相続人が申立てをするかによって集める戸籍は異なります。

  • 相続の承認・放棄の期間伸長審判申立書
  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • 利害関係を証する資料(利害関係人からの申立ての場合)
  • 伸長を求める相続人の戸籍謄本
  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本

相続放棄手続きでお困りならお任せください

当事務所でも相続放棄手続きの代行をしております。

当事務所にお任せいただければ、必要書類の収集から申述書の作成まで代行いたします。

よって、必要書類の収集や申述書の書き方で悩むこともなくなります。

また、家庭裁判所から送られてくる「照会書」への回答の支援もさせていただきます。

まずは、ご相談のご予約をお取りください。

また、当事務所にお越しになれない方でも出張相談を承っておりますのでご検討ください。

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