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相続欠格とは?

こんにちは。司法書士の森野です。

「相続欠格とは、どのような制度なのでしょうか?」

こちらの記事では、相続欠格について説明します。

相続欠格とは?

相続欠格とは、相続人となるべき者が相続欠格事由に該当する行為をした場合に、その者の相続権を奪う制度です。

相続欠格事由とは?

相続欠格事由は、以下の5つです。

  1. 故意に被相続人、又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
  2. 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、告訴又は告発をしなくても相続欠格者ではない
  3. 詐欺又は強迫によって被相続人が相続に関する遺言をし、これを取り消し、又はこれを変更することを妨げた者
  4. 詐欺又は強迫によって被相続人に相続に関する遺言をさせ、これを取り消させ又はこれを変更させた者
  5. 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

相続欠格の効果

相続欠格事由に該当する者は、特別な手続きをしなくても、法律上当然に相続権を失います。

また、相続欠格の効果は、相続発生前に欠格事由が生じたときはそのときから、相続開始後に欠格事由が生じたときは、相続開始の時にさかのぼって生じます。

なお、相続欠格者は受遺者になることもできないので、遺言によって遺産を受け取ることもできません。

しかし、相続欠格者に子供がいる場合は、その子が代襲相続人として相続をすることができます。

相続欠格者がいる場合の相続人と相続分

例えば、夫Aが死亡し、相続人として妻B、子C、子Dがいるとします。

しかし、子Dは相続欠格事由に該当する行為をしていました。

上記の例でいえば、相続人は、妻B,子Cとなります。

また、それぞれの相続分は、以下のとおりです。

相続人 相続分
妻B 2分の1
子C 2分の1

相続廃除との違い

相続廃除とは、被相続人に対して虐待や侮辱などをした相続人の相続権を剥奪する制度です。

相続廃除の場合は、相続欠格と違い、生前もしくは遺言によって家庭裁判所に推定相続人の廃除を請求しなければなりません。

また、相続廃除の対象となるのは、遺留分を有する推定相続人なので、兄弟姉妹を相続廃除して相続権を奪うことができません。

相続欠格の証明方法

相続人が相続欠格者であるということは、戸籍には記載されません。

そのため、相続登記などの相続手続きをする場合には、相続欠格を証明する必要があります。

相続手続きをするときに、相続欠格を証明する書類として次のいずれかを添付します。

  • 相続欠格者が作成した相続欠格者であることの証明書(相続欠格者の印鑑証明書付)
  • 相続欠格事由があることを認める内容の確定判決の謄本(確定証明書付)

相続欠格者が欠格者であることを認めている場合は、相続欠格者であることの証明書を作成したらいいでしょう。

しかし、相続欠格者が欠格者であることを認めていない場合は、相続欠格者であることを確認する訴訟を提起して、その判決書(確定証明書付)で相続手続きを進めていくことになります。

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