神戸市垂水区で相続・遺言のご相談なら
森野司法書士事務所
〒655-0892 兵庫県神戸市垂水区平磯4-3-21 フェニックスK2 7階 701号室
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定休日 | 土日祝(事前予約にて対応可) |
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こんにちは。司法書士の森野です。
「相続欠格とは、どのような制度なのでしょうか?」
こちらの記事では、相続欠格について説明します。
相続欠格事由は、以下の5つです。
相続人が相続欠格者であるということは、戸籍には記載されません。
そのため、相続登記などの相続手続きをする場合には、相続欠格を証明する必要があります。
相続手続きをするときに、相続欠格を証明する書類として次のいずれかを添付します。
相続欠格者が欠格者であることを認めている場合は、相続欠格者であることの証明書を作成したらいいでしょう。
しかし、相続欠格者が欠格者であることを認めていない場合は、相続欠格者であることを確認する訴訟を提起して、その判決書(確定証明書付)で相続手続きを進めていくことになります。
当事務所でも相続登記手続き、預貯金の相続手続き、相続放棄手続きの代行をしております。
当事務所にお任せいただければ、必要書類の収集から書類作成まで代行いたします。
よって、相続や戸籍について調べる必要がなくなり、必要書類の収集で悩むこともなくなります。
まずは、ご相談のご予約をお取りください。
また、当事務所にお越しになれない方でも出張相談を承っておりますのでご検討ください。
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