養子は相続人となるのか?

こんにちは。司法書士の森野です。

「養子がいる場合は、誰が相続人となり、相続分の割合はどうなるのでしょうか?」

こちらの記事では、養子がいる場合の相続人の範囲や相続分について説明します。

養子は相続人となるのか?

養子は、縁組の日から養親の子として、養親の相続人になる資格を取得します。

よって、養子がいる場合は、相続人に養子を含めなければなりません。

養子縁組の種類

養子には、普通養子縁組と特別養子縁組の2種類があります。

以下で、それぞれの養子縁組について説明します。

1.普通養子縁組

普通養子縁組とは、通常の養子縁組により成立する養子のことであり、特別養子縁組とは異なり、比較的緩やかな要件で成立します。

要件として、原則として以下のものがあります。

  • 養子縁組をする意思があること
  • 縁組の届け出があること

普通養子縁組が成立すると、養子は縁組の日から養親の子として、養親の相続人になる資格を取得します。

つまり、相続分については実子と同じ扱いとなります。

一方で、普通養子縁組が成立しても、実親との間の親子関係はそのまま残ります。

つまり、養子縁組によって、養親との間の親子関係と、実親との間の親子関係が存在することになります。

例えば、養子が死亡し、配偶者も子もいなければ実親と養親が相続人となります。

2.特別養子縁組

特別養子縁組とは、縁組の日から実親との親子関係を終了させ、養親との間に実親子関係と同様の親子関係を成立させる制度です。

特別養子縁組は、普通養子縁組と異なり、養親となる者が申立てを行い、家庭裁判所の審判によって初めて特別養子縁組が成立することから、成立要件が厳格となっています。

家庭裁判所の許可の審判を得るためには、次の要件を満たす必要があります。

  • 養親となる者は配偶者のある者であること
  • 原則として夫婦共同縁組であること
  • 養親は原則として25歳以上であること
  • 養子は原則として特別養子縁組の申立て時点で6歳未満であること
  • 原則として養子となる者の父母の同意があること
  • 父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のために特に必要があると認められること
  • また、特別養子縁組を成立させるためには、養親となる者が養子となる者を6か月以上の期間監護した状況を考慮しなければなりません。

特別養子縁組が成立すると、養子は縁組が成立した日から養親の子として、養親の相続人となる資格を取得します。

つまり、養親の相続については、養親の実子と同じ扱いになります。

一方で、実方の父母及びその血族との親族関係は終了することなります。

したがって、養子が死亡し、配偶者も子もいなければ実親は相続人にならず、養親が相続人になります。

養子がいる場合の相続人と相続分

養子は養子縁組が成立した日から養親の子として養親の相続人になる資格を取得し、相続分については実子と同じ扱いとなります。

例えば、夫Aが死亡し、相続人として妻B、実子C、養子Dがいるとします。

上記の例の相続分は、以下のとおりとなります。

相続人 相続分
妻B 4分の2
実子C 4分の1
養子D 4分の1
養子が先に死亡している場合

亡くなった人より先に養子が死亡していれば、代襲相続の対象となります。

しかし、養子の子が縁組前に生まれた子であるときは、養親の相続に関して代襲相続人となることができません。

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