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森野司法書士事務所
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こんにちは。司法書士の森野です。
「養子がいる場合は、誰が相続人となり、相続分の割合はどうなるのでしょうか?」
こちらの記事では、養子がいる場合の相続人の範囲や相続分について説明します。
養子には、普通養子縁組と特別養子縁組の2種類があります。
以下で、それぞれの養子縁組について説明します。
普通養子縁組とは、通常の養子縁組により成立する養子のことであり、特別養子縁組とは異なり、比較的緩やかな要件で成立します。
要件として、原則として以下のものがあります。
普通養子縁組が成立すると、養子は縁組の日から養親の子として、養親の相続人になる資格を取得します。
つまり、相続分については実子と同じ扱いとなります。
一方で、普通養子縁組が成立しても、実親との間の親子関係はそのまま残ります。
つまり、養子縁組によって、養親との間の親子関係と、実親との間の親子関係が存在することになります。
例えば、養子が死亡し、配偶者も子もいなければ実親と養親が相続人となります。
特別養子縁組とは、縁組の日から実親との親子関係を終了させ、養親との間に実親子関係と同様の親子関係を成立させる制度です。
特別養子縁組は、普通養子縁組と異なり、養親となる者が申立てを行い、家庭裁判所の審判によって初めて特別養子縁組が成立することから、成立要件が厳格となっています。
家庭裁判所の許可の審判を得るためには、次の要件を満たす必要があります。
特別養子縁組が成立すると、養子は縁組が成立した日から養親の子として、養親の相続人となる資格を取得します。
つまり、養親の相続については、養親の実子と同じ扱いになります。
一方で、実方の父母及びその血族との親族関係は終了することなります。
したがって、養子が死亡し、配偶者も子もいなければ実親は相続人にならず、養親が相続人になります。
当事務所でも相続登記手続き、預貯金の相続手続き、相続放棄手続きの代行をしております。
当事務所にお任せいただければ、必要書類の収集から書類作成まで代行いたします。
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