「代襲相続とは、どのような相続なのでしょうか?」
こちらの記事では、代襲相続について説明します。
代襲相続のパターンには、以下の2つがあります。
代襲相続の対象となるのは、子や兄弟姉妹であるため、配偶者や親が先に死亡していたとしても代襲相続は発生しません。
被相続人より先に相続人である子が死亡している場合は、その者の子(被相続人からみれば孫)が代襲者として相続することになります。
また、相続分は、被代襲者が受けるべきであった相続分を相続します。
なお、代襲相続人が複数人いる場合は、受けるべきであった相続分を法定相続分に従って相続することになります。
例えば、夫Aが死亡し、相続人として妻B、子C、子Dがいるが、子Cは既に死亡していたとします。
また、子Cには、子Eと子F(夫Aから見れば孫。以下「孫Eと孫F」といいます。)がいます。
この場合の相続分は、以下のとおりです。
相続人 | 相続分 | ||
---|---|---|---|
妻B | 2分の1 | ||
子D | 4分の1 | ||
孫E | 8分の1 | ||
孫F | 8分の1 |
子Cの相続分である4分の1は孫らに配分され、孫が2人いるので4分の1を2分の1ずつ分けます。
被相続人の子は、実子であるか養子であるかは問われません。
つまり、被相続人の子が養子であっても代襲相続は生じます。
しかし、養子の子が、縁組前に生まれた子である場合は代襲相続人となることができません。
したがって、養子の子が代襲相続人となることができるのは、縁組後に生まれた子ということになります。
再代襲相続とは、代襲者も既に死亡している場合に、代襲者の子がさらに代襲相続することをいいます。
子の代襲相続の場合は、無制限に代襲相続がなされます。
被相続人より先に相続人である兄弟姉妹が死亡している場合は、その兄弟姉妹の子(被相続人から見れば甥、姪)が代襲者として相続することになります。
また、相続分は、被代襲者が受けるべきであった相続分を相続します。
なお、代襲相続人が複数人いる場合は、受けるべきであった相続分を法定相続分に従って相続することになります。
例えば、夫Aが死亡し、相続人として妻B、兄C、姉Dがいるが、兄Cは既に死亡していたとします。
また、兄Cには、子Eと子F(夫Aから見れば甥、姪。以下「甥Eと姪F」といいます。)がいます。
この場合の相続分は、以下のとおりです。
相続人 | 相続分 | ||
---|---|---|---|
妻B | 4分の3 | ||
姉D | 8分の1 | ||
甥E | 16分の1 | ||
姪F | 16分の1 |
兄Cの8分の1の相続分は甥、姪に配分され、甥と姪が2人いるので8分の1を2分の1ずつ分けます。
甥や姪も既に死亡している場合でも、甥や姪の子は再代襲相続をすることができません。
つまり、相続人が兄弟姉妹である場合の代襲相続は、甥や姪までとなります。
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