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代襲相続とは?

「代襲相続とは、どのような相続なのでしょうか?」

こちらの記事では、代襲相続について説明します。

代襲相続とは?

代襲相続とは、相続人となるべき者が被相続人より先に死亡している場合に、被相続人の孫や甥、姪などが死亡している相続人に代わって相続することいいます。

相続人となるべきであった者のことを「被代襲者」、被代襲者の代わりに相続人となる者のことを「代襲相続人」といいます。

代襲相続の原因

代襲相続が発生する原因には、以下の3つがあります。

  1. 相続開始以前の死亡
  2. 相続欠格
  3. 相続廃除

代襲相続が発生する原因は以上の3つなので、相続放棄をしたとしても代襲相続は発生しません。

代襲相続のパターン

代襲相続のパターンには、以下の2つがあります。

  1. 被相続人より相続人である子が先に死亡するなどの一定事由に該当するケース(孫が代襲相続をするケース)
  2. 被相続人より相続人である兄弟姉妹が先に死亡するなどの一定事由に該当するケース(甥、姪が代襲相続をするケース)

代襲相続の対象となるのは、子や兄弟姉妹であるため、配偶者や親が先に死亡していたとしても代襲相続は発生しません。

1.孫が代襲相続をするケース

被相続人より先に相続人である子が死亡している場合は、その者の子(被相続人からみれば孫)が代襲者として相続することになります。

また、相続分は、被代襲者が受けるべきであった相続分を相続します。

なお、代襲相続人が複数人いる場合は、受けるべきであった相続分を法定相続分に従って相続することになります。

例えば、夫Aが死亡し、相続人として妻B、子C、子Dがいるが、子Cは既に死亡していたとします。

また、子Cには、子Eと子F(夫Aから見れば孫。以下「孫Eと孫F」といいます。)がいます。

この場合の相続分は、以下のとおりです。

相続人 相続分
妻B 2分の1
子D 4分の1
孫E 8分の1
孫F 8分の1

Cの相続分である4分の1は孫らに配分され、孫が2人いるので4分の1を2分の1ずつ分けます。

被代襲者が養子の場合

被相続人の子は、実子であるか養子であるかは問われません。

つまり、被相続人の子が養子であっても代襲相続は生じます。

しかし、養子の子が、縁組前に生まれた子である場合は代襲相続人となることができません。

したがって、養子の子が代襲相続人となることができるのは、縁組後に生まれた子ということになります。

再代襲相続

再代襲相続とは、代襲者も既に死亡している場合に、代襲者の子がさらに代襲相続することをいいます。

子の代襲相続の場合は、無制限に代襲相続がなされます。

2.甥、姪が代襲相続をするケース

被相続人より先に相続人である兄弟姉妹が死亡している場合は、その兄弟姉妹の子(被相続人から見れば甥、姪)が代襲者として相続することになります。

また、相続分は、被代襲者が受けるべきであった相続分を相続します。

なお、代襲相続人が複数人いる場合は、受けるべきであった相続分を法定相続分に従って相続することになります。

例えば、夫Aが死亡し、相続人として妻B、兄C、姉Dがいるが、兄Cは既に死亡していたとします。

また、兄Cには、子Eと子F(夫Aから見れば甥、姪。以下「甥Eと姪F」といいます。)がいます。

この場合の相続分は、以下のとおりです。

相続人 相続分
妻B 4分の3
姉D 8分の1
甥E 16分の1
姪F 16分の1

Cの8分の1の相続分は甥、姪に配分され、甥と姪が2人いるので8分の1を2分の1ずつ分けます。

再代襲相続

甥や姪も既に死亡している場合でも、甥や姪の子は再代襲相続をすることができません。

つまり、相続人が兄弟姉妹である場合の代襲相続は、甥や姪までとなります。

代襲相続で必要となる書類

代襲相続による相続登記で必要となる書類は、通常の相続登記に必要となる書類に加えて以下の書類が必要です。

  • 被代襲者の出生から死亡までの戸籍
  • 代襲相続人全員の戸籍

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