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森野司法書士事務所
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こんにちは。司法書士の森野です。
平成29年5月29日より法定相続情報証明制度が開始されました。
この法定相続情報証明制度とは、どのような制度でしょうか?
こちらの記事では、法定相続情報証明制度について説明していきます。
相続による不動産の名義変更や預貯金の名義変更などの相続手続きでは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍などが必要とされます。
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍などが必要とされるのは、金融機関や法務局において戸籍により正確な相続関係を把握する必要があるからです。
しかし、相続手続きをする遺産が多い場合、必要な数だけ戸籍謄本等をあらかじめそろえるか、手続きを終えるごとに原本還付をしてもらってから次の手続きに進むというように、手続きをする人にとって負担となっていました。
また、金融機関や法務局に戸籍を提出しても、提出された戸籍がそろっているか確認をするため時間もかかっていました。
そこで、このような負担を軽減するために作られたのが「法定相続情報証明制度」です。
この制度を利用すれば、戸籍一式の代わりとなる「認証文のついた法定相続情報一覧図の写し」の交付を受けることができます。
この「認証文のついた法定相続情報一覧図の写し」があれば、各種相続手続きにおいて戸籍一式の代わりに使用できるため、負担が軽減されます。(※提出先によっては、従来通り戸籍一式の提出を求められることがあります。)
法定相続情報一覧図の保管および交付の手続きは、以下のとおりです。
申出者は、相続人(相続人の地位を相続により承継した者を含む)です。
申出先は、以下のいずれかを管轄する登記所(法務局)です。
手数料は、無料です。
添付書類は、以下のとおりです。
※戸籍は、相続関係により集める範囲が異なります。
当事務所でも相続登記手続き、預貯金の相続手続き、相続放棄手続きの代行をしております。
当事務所にお任せいただければ、必要書類の収集から書類作成まで代行いたします。
よって、相続や戸籍について調べる必要がなくなり、必要書類の収集で悩むこともなくなります。
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また、当事務所にお越しになれない方でも出張相談を承っておりますのでご検討ください。
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