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法定相続人の範囲と相続割合

こんにちは。司法書士の森野です。

「誰が相続人となり、どれだけ相続するのでしょうか?」

遺産分割協議では、相続人全員の参加が必要であり、1人でも不参加の場合は無効となります。

したがって、相続人に漏れがないようにしなければいけません。

こちらの記事では、法定相続人の範囲と相続分について説明します。

相続人の範囲と相続割合

相続人の範囲と相続割合は、民法によって定められています。

民法で定められた範囲と相続割合で相続することを「法定相続」といい、この相続人を「法定相続人」といいます。

遺産分割協議や相続手続きをするには誰が相続人となり、どれだけの割合を相続するのかを正確に把握する必要があります。

法定相続人の範囲と相続割合は、以下のとおりです。

1.配偶者は常に相続人

民法890条に「被相続人の配偶者は、常に相続人となる」と規定されています。

つまり、相続人が配偶者だけなら亡くなった人の遺産をすべて相続することになりますし、以下で説明する相続人がいる場合でも常に相続人となります。

なお、「配偶者」とは、法律上婚姻関係にある者のことをいい、内縁関係にある者は含まれません。

2.第一順位は直系卑属(子や孫)

子は、第一順位の相続人となります。

ここでいう「子」には、養子も含まれます。

亡くなられた方に親や兄弟がいたとしても、子供がいる場合は子供が法定相続人となります。

また、配偶者と子がいる場合は配偶者と子が法定相続人となり、配偶者がおらず子供がいる場合は子供のみが法定相続人となります。

配偶者と子が相続人となる場合の相続分は、以下のとおりです。

相続人 相続割合
配偶者 2分の1

2分の1
(子が複数いる場合は2分の1を均等に分ける)

相続人である子が先に死亡している場合

相続人である子が先に死亡している場合は、死亡した子の子(亡くなった方から見れば孫)が相続人となります。

この相続のことを代襲相続といい、相続人となる孫のことを代襲相続人といいます。

また、代襲相続人である孫も先に死亡している場合は、その孫の子が相続人となります。

上記のように子や孫のような直系卑属の代襲相続については、無制限に続くことになります。

代襲相続人の相続分は、先に死亡している子の相続分を引き継ぎます。

3.第二順位は直系尊属(父母や祖父母)

直系尊属は、第2順位の相続人であり、第1順位の子などの直系卑属がいる場合は相続人にはなりません。

また、配偶者と親がいる場合は配偶者と親が法定相続人となり、配偶者がおらず親がいる場合は親のみが法定相続人となります。

なお、直系尊属が複数いる場合、親等が近いものが優先します。

例えば、父母と祖父母がいる場合は、父母が優先して相続します。

配偶者と親が相続人となる場合の相続分は、以下のとおりです。

相続人 相続割合
配偶者 3分の2
3分の1
(父母が相続する場合は6分の1ずつ)

4.第三順位は兄弟姉妹

兄弟姉妹は、第3順位の相続人であり、第1順位の子などの直系卑属及び第2順位の親などの直系尊属がいない場合に相続人となります。

また、配偶者と兄弟姉妹がいる場合は配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となり、配偶者がおらず兄弟姉妹がいる場合は兄弟姉妹のみが法定相続人となります。

配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合の相続分は、以下のとおりです。

相続人 相続割合
配偶者 4分の3
兄弟姉妹 4分の1
(兄弟姉妹が複数いる場合は4分の1を均等に分ける)
相続人である兄弟姉妹が先に死亡している場合

相続人である兄弟姉妹が先に死亡している場合は、死亡した子の子(亡くなった方から見れば甥、姪)が相続人となります。

 しかし、子の代襲相続の場合とは異なり、甥、姪が先に死亡している場合でも甥、姪の子は代襲相続人となることができません。

代襲相続人の相続分は、先に死亡している兄弟姉妹の相続分を引き継ぎます。

異母兄弟・異父兄弟

第1順位の子、第2順位の直系尊属がおらず、第三順位の兄弟姉妹が相続する場合に、兄弟姉妹が複数人いるときは、各自の相続割合は等しくなります。

しかし、父母の一方のみを同じくする者の相続分は、父母の両方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。

例えば、夫Aが死亡し、妻B、夫Aの兄C、夫Aの父の前妻の子供である長女Dがおり、夫Aには子はなく、両親・祖父母はいないものとします。

この場合の相続分は、以下のとおりです。

相続人 相続割合
妻B 4分の3
兄C 12分の2
長女D 12分の1

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