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森野司法書士事務所

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引田法律事務所から「催告書」が届いたときの分割払い

ある日突然、引田法律事務所から「催告書」が届いて、不安な思いをされていませんか?

引田法律事務所は、日本保証(旧武富士)の代理人として、借金の回収を行っています。

また、パルティール債権回収、アウロラ債権回収、ワイジェイカードなどからも委託を受けて借金の回収を行っています。

そのため、長年、日本保証(旧武富士)などに返済をしていないと引田法律事務所から通知書や督促書が届く場合があります。

そして、通知書や催告書を見ると請求額が数十万、数百万となっていることがあります。

一括請求をされて放置しておくと、最悪の場合は裁判を起こされ、ご自身の財産が差し押さえられてしまいます。

こういったことにならないように迅速に対処することが重要となります。

そこで、今回は、分割払いの交渉を取り扱っている司法書士が、引田法律事務所から「催告書」が届いた場合の分割払いについて説明していきます。

「催告書」の内容

引田法律事務所から届く「催告書」には、以下の内容が記載されています。

「過日、当職において貴殿宛に受任通知を発送しておりますところ、遺憾ながら現在に至るまで貴殿との間で話し合いによる解決に至っておりません。
当職としましては、基本的には話し合いによる解決を念頭においておりますが、通知会社から貴殿に対する回収を受任しております関係上、○年○月○日までにご連絡がいただけず、又は、下記指定口座へのご請求金額のお支払いがない場合においては、貴殿にお話し合いによる解決の意思がないものと判断し、法的手段を取らせていただかざるを得ないものと考えております。」

上記の記載の下に、「ご請求内容」、「ご融資の契約内容」、「本書作成時点での残存債務の額」などが記載されています。

放置することのデメリット

放置すると、以下のようなデメリットが発生します。

1.遅延損害金が膨らむ

返済日の翌日から遅延損害金が発生します。

最初は、そんなに影響がないと感じていても、後々、遅延損害金が膨らんでいき、さらに返済が難しくなってしまいます。

2.裁判を起こされる可能性がある

引田法律事務所からの請求を無視し続けると裁判を起こされる可能性があります。

そして、相手方の主張通りの判決が出ると、あなたの財産を差し押さえられる可能性もあります。 

もし、相手方があなたの勤務先を知っていれば給料を差し押さえられますし、持ち家、預貯金、車などの財産も差し押さえられてしまいます。

このように、相手方から裁判を起こされたり、財産を差し押さえられないためにも、早めに対応をする必要があります。

引田法律事務所から「催告書」が届いたときの対処法

引田法律事務所から届く「催告書」を無視し続けると裁判を起こされ、財産を差し押さえられる可能性があります。

このようなことにならないために、早めに対応をする必要があります。

以下では、引田法律事務所から「催告書」が届いたときの対処法について説明していきます。

1.5年以上延滞している場合は時効を確認する

消滅時効の援用とは、一定期間返済していない債務について、消滅時効を援用することにより、借金を消滅させる手続きです。

消滅時効を援用するためには、最後の返済から5年以上が経過している必要があります。

また、裁判を起こされて判決が確定している場合は、時効期間は判決が確定してから10年となるので注意が必要です。

なお、時効期間が経過すれば、消滅時効が自動的に成立するわけではありません。

消滅時効を成立させるためには、「援用」をする必要があります。

具体的には、相手方に消滅時効を援用をする旨の内容証明郵便を送付する必要があります。

なお、相手方とお支払いについての話し合いをすると、時効が使えなくなる可能性があるので、相手方と分割払いの相談をする前に、必ず検討しましょう。

ご自身で消滅時効を援用するのが難しい場合は、司法書士や弁護士に依頼するのがいいでしょう。

2.分割払いについて相談する

一括請求をされていて、一括で返済できないのであれば、引田法律事務所に分割払いの相談をしましょう。

必ずしも交渉に応じてくれるとは限りませんが、交渉内容によっては、分割払いが認められることがあります。

3.司法書士や弁護士に分割払いの交渉を依頼する

ご自身で分割払いの交渉をするとなると、相手方と直接交渉をすることになります。

分割払いを希望しているが、相手方と直接話すのが怖いという方もいらっしゃると思います。

また、ご自身で分割払いの交渉をすると、厳しい条件で和解してしまうということもあります。

したがって、一括返済が難しい場合は、司法書士や弁護士に分割払いの交渉を依頼するといいでしょう。

依頼をすると、あなたの代理人として、債権者と分割払いの交渉をしてもらえます。

分割払いができない場合の対処法

分割でのお支払いが難しい場合は、債務整理手続きの「個人再生」「自己破産」を検討することになります。

それぞれの手続きには、メリットやデメリットがあり、最適な債務整理手続きを選択する必要があります。

それぞれの手続きについてやメリット・デメリットについて、以下で説明していきます。

1.個人再生

個人再生とは、裁判所に申し立てることにより、今ある債務を大幅に減額し(5分の1程度)、減額した額を3年分割(特別の事情がある場合は5年)で返済することを認めてもらう手続きになります。

メリット
  • 借金の額を大幅に減額することができる
  • 住宅ローンが残っていても、原則としてマイホームを手放す必要がない
  • 借金の原因を問われない
  • 自己破産のような職業の資格制限がない
デメリット
  • すべての債務が対象となる
  • 手続きに期間も費用もかかる
  • ブラックリスト(信用情報機関)に情報登録される
  • 官報に名前と住所が掲載される

2.自己破産

自己破産とは、裁判所に申し立てて、借金の支払いが不能であることを認めてもらうことで、債務の支払いを免除してもらう手続きです。

メリット
  • 借金の返済を免除してもらえる
デメリット
  • 一定以上の価値がある財産は処分される
  • 自己破産の手続き中は、一定の職業に就けなくなる
  • ブラックリスト(信用情報機関)に情報登録される
  • 官報に名前と住所が掲載される
  • 借金の理由により自己破産が認められないことがある

当事務所の任意整理サポートのご案内

任意整理とは、裁判所を使わずに原則、将来の利息をカット、今ある債務を3~5年程度で分割弁済できるように債権者と交渉する手続きです。

債権者から一括返済の請求をされているというような場合や現在お支払いが苦しい場合は、当事務所にお任せください。

当事務所がお客様の代理人として、債権者と分割払いの交渉をさせていただきます。

※1社につき債務の元金(利息、遅延損害金を除く)が140万円を超える場合は、代理人となることができません。

任意整理の費用

任意整理 1社につき44,000円(税、実費込)
過払い金返還請求報酬 ※1 返還額の22%(税込)

※1 取引が継続中で過払い金が発生している場合

※当事務所では、減額報酬や和解成立時の追加報酬はいただいておりません。

訴訟代理(今現在、裁判を起こされている場合)の費用

報酬 1社につき55,000円(税込)
日当(裁判所に出頭した場合) 1回出頭につき5,500円(税込)

※別途、裁判所へ出頭した場合は、交通費がかかります。

相談から手続き完了までの流れ

相談から手続き完了までの流れをご紹介します。

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無料相談

ご相談は無料です。

面談、お電話、メール、LINEにてお話をお伺いさせていただきます。

相談後、今後のお手続きの流れや報酬、費用の説明をさせていただきます。

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ご依頼

サービスの内容にご同意いただけましたら、ご契約へと進みます。

なお、ご依頼いただく場合は、事務所にお越しいただく必要がございます。

改めて、お申込みいただくサービス内容・ご契約内容についてご説明をいたしますので、書類に署名・ご捺印をお願いいたします。

ご契約が完了しましたら、お手続きを開始させていただきます。

受任通知書の送付

任意整理をする業者に対して受任通知を送付します。

受任通知の送付と同時に業者に対しては全取引履歴の開示を請求します。この取引履歴によりお客様の正確な借入状況を確認します。

また、受任通知が業者に到着すると督促がストップします。

債権者とお支払いについて交渉

業者から届いた取引履歴をもとに債務額を確定させ、債務が残る場合は分割返済の和解交渉をし、過払いがある場合は返還交渉を業者とします。

なお、債権者との交渉は、費用のお積立てが終了してからとなります。

和解

業者との和解が整いますと、和解した内容での返済となります。

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