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森野司法書士事務所

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アコムから「催告書」が届いたときの分割払い

ある日突然、アコムから「催告書」が届いて、不安な思いをされていませんか?

一括請求をされて放置しておくと、最悪の場合は裁判を起こされ、ご自身の財産が差し押さえられてしまいます。

こういったことにならないように迅速に対処することが重要となります。

そこで、今回は、分割払いの交渉を取り扱っている司法書士が、アコムから「催告書」が届いた場合の分割払いについて説明していきます。

「催告書」の内容

アコムから届く「催告書」には、以下の内容が記載されています。

「前略 裁判所を通じた法的手続きにより債務金額が確定しましたが、いまだにご返済がありません。

つきましては、下記の残債務を令和○年○月○日までに一括してご返済をお願い申し上げます。もし、ご返済がない場合には、裁判所に給与差押等の強制執行の申し立てを行うこととなります。」

「前略」の後に「裁判所を通じた法的手続きにより債務金額が確定しましたが、いまだにご返済がありません。」という文言がある場合は、過去に裁判を起こされている可能性があります。

放置することのデメリット

放置すると、以下のようなデメリットが発生します。

1.遅延損害金が膨らむ

返済日の翌日から遅延損害金が発生します。

最初は、そんなに影響がないと感じていても、後々、遅延損害金が膨らんでいき、さらに返済が難しくなってしまいます。

2.裁判を起こされる可能性がある

アコムからの請求を無視し続けると裁判を起こされる可能性があります。

そして、アコムの主張通りの判決が出ると、あなたの財産を差し押さえられる可能性もあります。 

もし、アコムがあなたの勤務先を知っていれば給料を差し押さえられますし、持ち家、預貯金、車などの財産も差し押さえられてしまいます。

このように、アコムから裁判を起こされたり、財産を差し押さえられないためにも、早めに対応をする必要があります。

アコムから「催告書」が届いたときの対処法

アコムから届く「催告書」を無視し続けると裁判を起こされ、財産を差し押さえられる可能性があります。

このようなことにならないために、早めに対応をする必要があります。

以下では、アコムから「催告書」が届いたときの対処法について説明していきます。

1.5年以上延滞している場合は時効を確認する

消滅時効の援用とは、一定期間返済していない債務について、消滅時効を援用することにより、借金を消滅させる手続きです。

消滅時効を援用するためには、最後の返済から5年以上が経過している必要があります。

また、裁判を起こされて判決が確定している場合は、時効期間は判決が確定してから10年となるので注意が必要です。

なお、時効期間が経過すれば、消滅時効が自動的に成立するわけではありません。

消滅時効を成立させるためには、「援用」をする必要があります。

具体的には、相手方に消滅時効を援用をする旨の内容証明郵便を送付する必要があります。

なお、相手方とお支払いについての話し合いをすると、時効が使えなくなる可能性があるので、相手方と分割払いの相談をする前に、必ず検討しましょう。

ご自身で消滅時効を援用するのが難しい場合は、司法書士や弁護士に依頼するのがいいでしょう。

2.分割払いについて相談する

一括請求をされていて、一括で返済できないのであれば、アコムに分割払いの相談をしましょう。

必ずしも交渉に応じてくれるとは限りませんが、交渉内容によっては、分割払いが認められることがあります。

3.司法書士や弁護士に分割払いの交渉を依頼する

ご自身で分割払いの交渉をするとなると、相手方と直接交渉をすることになります。

分割払いを希望しているが、相手方と直接話すのが怖いという方もいらっしゃると思います。

また、ご自身で分割払いの交渉をすると、厳しい条件で和解してしまうということもあります。

したがって、一括返済が難しい場合は、司法書士や弁護士に分割払いの交渉を依頼するといいでしょう。

依頼をすると、あなたの代理人として、債権者と分割払いの交渉をしてもらえます。

分割払いができない場合の対処法

分割でのお支払いが難しい場合は、債務整理手続きの「個人再生」「自己破産」を検討することになります。

それぞれの手続きには、メリットやデメリットがあり、最適な債務整理手続きを選択する必要があります。

それぞれの手続きについてやメリット・デメリットについて、以下で説明していきます。

1.個人再生

個人再生とは、裁判所に申し立てることにより、今ある債務を大幅に減額し(5分の1程度)、減額した額を3年分割(特別の事情がある場合は5年)で返済することを認めてもらう手続きになります。

メリット
  • 借金の額を大幅に減額することができる
  • 住宅ローンが残っていても、原則としてマイホームを手放す必要がない
  • 借金の原因を問われない
  • 自己破産のような職業の資格制限がない
デメリット
  • すべての債務が対象となる
  • 手続きに期間も費用もかかる
  • ブラックリスト(信用情報機関)に情報登録される
  • 官報に名前と住所が掲載される

2.自己破産

自己破産とは、裁判所に申し立てて、借金の支払いが不能であることを認めてもらうことで、債務の支払いを免除してもらう手続きです。

メリット
  • 借金の返済を免除してもらえる
デメリット
  • 一定以上の価値がある財産は処分される
  • 自己破産の手続き中は、一定の職業に就けなくなる
  • ブラックリスト(信用情報機関)に情報登録される
  • 官報に名前と住所が掲載される
  • 借金の理由により自己破産が認められないことがある

分割払いの交渉ならお任せください

当事務所では、任意整理のサポートをさせていただいております。

お客様の代理人として、債権者と分割払いの交渉をさせていただきます。

まずは、お気軽にご相談ください。

また、当事務所にお越しになれない方でも出張相談を承っておりますのでご検討ください。

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