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森野司法書士事務所
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こんにちは。司法書士の森野です。
自己破産では、裁判所に申し立てて、免責が認められれば借金の返済をしなくてよくなるというのが最大のメリットです。
しかし、「自己破産をすると賃貸アパートやマンションを追い出されるのではないか?」と不安になられる方もいらっしゃいます。
そこで、今回は、自己破産をすると賃貸物件を追い出されるのかどうかについて説明していきます。
賃貸アパートや賃貸マンションを追い出されると、住むところが無くなってしまいます。
それでは、自己破産をすると賃貸物件を追い出されてしまうのでしょうか?
自己破産をしても、原則として、賃貸借契約を解除されることはありません。
したがって、自己破産をしたことだけを理由として、賃貸物件を追い出されることはありません。
それでは、賃貸契約書の中に「賃借人が破産した場合は、賃貸人は契約を解除し得る」というような条項が入っている場合はどうでしょうか?
実は、昔は、賃借人が自己破産をしたことを理由に賃貸借契約を解除して追い出すことができました。
しかし、現在は、法律が改正されており、自己破産をしたことだけを理由に賃貸物件から追い出すことができません。
また、このような特約条項を無効とした裁判例もあります。
例外的に自己破産をすると賃貸物件から追い出されるケースとして、以下のようなケースがあります。
以下で、それぞれについて詳しく説明していきます。
1.家賃を滞納している場合
家賃を滞納している場合は、賃貸物件を追い出される可能性があります。
ただし、たった1回の家賃滞納だけでは、契約解除とはなりません。
それでは、何か月分の滞納があれば、追い出される可能性があるのでしょうか?
これは、一概には言えませんが、だいたい3ヶ月分の家賃滞納があれば、契約解除が認められやすくなります。
2.収入に対して家賃が高い場合
収入に対して家賃が高い場合は、破産管財人が賃貸借契約を解除する可能性があります。
一般的に、家賃の目安は、給料の手取りの3分の1と言われています。
家賃が生計を圧迫している場合は、免責許可決定を受けても生活の立て直しができないことになります。
したがって、生活の立て直しのために、破産管財人が賃貸借契約を解除することがあります。
上記で説明したとおり、3か月分以上の家賃を滞納すると、賃貸物件を追い出される可能性があります。
それでは、「自己破産をする前に滞納家賃だけを支払えばいいのではないか?」と思いますよね。
しかし、滞納家賃だけを支払う行為は、「偏頗弁済」とされる場合があります。
「偏頗弁済」とは、特定の債権者だけに支払うことをいいます。
自己破産では、すべての債権者を平等に扱うという「債権者平等の原則」があります。
「偏頗弁済」をすると、「債権者平等の原則」に違反するとして、免責不許可事由に該当し、免責が認められない可能性があります。
したがって、ご自身で判断してお支払いをする前に、弁護士や司法書士に相談されるのがいいでしょう。
当事務所では、任意整理、個人再生、自己破産のサポートをさせていただいております。
面談させていただいた後、お客様に最適な手続きを提案させていただき、生活の再建のサポートをさせていただきます。
まずは、お気軽にご相談ください。
また、当事務所にお越しになれない方でも出張相談を承っておりますのでご検討ください。
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