神戸市で債務整理のご相談なら

森野司法書士事務所

〒655-0892 兵庫県神戸市垂水区平磯4-3-21 フェニックスK2 7階 701号室 
JR垂水駅東口から徒歩1分 / 山陽垂水駅から徒歩3分 駐車場なし

受付時間
平日:9:00~18:00
定休日 
土曜、日曜、祝日(事前予約にて対応可)

お電話での相談予約はこちら

078-600-2279

自己破産をすると家族や会社にバレる?

こんにちは。司法書士の森野です。

「自己破産をしているのを家族や会社にバレたくない」と思う方は少なくありません。

家族や会社にバレたくないということで自己破産に踏み切れない方が多いです。

それでは、どういった場合に家族や会社に自己破産をしていることがバレるのでしょうか?

今回は、自己破産をすると家族や会社にバレるのかどうかについて説明していきます。

自己破産をすると家族や会社にバレる?

裁判所や破産管財人は、破産手続を遂行するために、債権者に対して様々な通知をすることがあります。

しかし、裁判所や破産管財人が、必要のない相手にむやみに接触をとって破産の事実を暴露するようなことはありません。

それでは、どのような場合に家族や会社にバレるのでしょうか?

以下で、詳しく説明していきます。

1.自己破産をすると家族にバレる?

自己破産を家族にバレずに進めることは、可能なのでしょうか?

結論としては、別居している家族にはバレる可能性が低いですが、同居している家族にはバレる可能性が高いです。

家族にバレる可能性があるのは、以下のような場合です。

  1. 家族の給与明細が必要となる場合
  2. 家族が家計の管理をしている場合
  3. 家族が保証人になっている場合
  4. 生活費の支払いをクレジットカードでしている場合
  5. ローンが通らなくなった場合
  6. 車や家などの財産が取り上げられた場合
  7. 官報に掲載されているのを見られた場合

以下で、それぞれについて詳しく説明していきます。

家族の給与明細が必要となる場合

自己破産の申立てをするときには、世帯全体の収入を裁判所に報告しなければいけません。

そのため、同居している家族に収入があれば、給与明細などの収入を証明する書類が必要となります。

この給与明細などの収入を証明する書面を出してもらうときに、自己破産をすることがバレる可能性があります。

家族が家計の管理をしている場合

自己破産の申立てをするときには、世帯の家計収支表を裁判所に提出しなければいけません。

また、家計収支表では、収支を詳しく記載しなければいけないので、家計を管理している家族の協力が必要となります。

したがって、ご自身で家計の管理をしていない場合は、家族にバレる可能性があります。

家族が保証人になっている場合

家族が保証人になっている借金がある場合は、自己破産をすると債権者は保証人に対して請求をします。

この場合は、債権者から保証人への通知によりバレてしまいます。

生活費をクレジットカードで支払っている場合

自己破産では、すべての債権者を対象とする必要があり、クレジットカード会社を対象から除くことができません。

そのため、自己破産をするとクレジットカードが使えなくなります。

もし、クレジットカードで光熱費や携帯料金などの支払いをしている場合は、支払方法を変更する必要があります。

支払方法を変更することにより、家族にバレる可能性があります。

ローンが通らなくなった場合

自己破産をすると、ご自身の信用情報に事故情報が登録されます。(いわゆるブラック状態)

そして、信用情報に事故情報が登録されると5~10年は、新たな借入れやクレジットカードの使用ができなくなります。

したがって、事故情報が登録されている期間中にローンの申請をすると、ローンが通らないため、家族が不審に思って自己破産をしていることがバレる可能性があります。

車や家などの財産が取り上げられた場合

自己破産は、破産者の一定以上の価値ある財産を破産管財人が換価処分し、債権者に平等に配当するという手続きです。

そのため、住んでいるのが持ち家であれば、自宅の換価処分にあたり、引っ越しをしなければいけなくなります。

また、ある日いきなり車がなくなれば、家族は不審に思うでしょう。

したがって、家や車などの高額な財産がなくなることを家族に説明しなければならず、家族に自己破産をしているのがバレる可能性があります。

官報に掲載されているのを見られた場合

自己破産をすると、官報に住所や氏名が掲載されるため、官報に掲載されているのを家族に見られてしまうとバレてしまいます。

ただし、一般の方が官報を見ることはほとんどないので、官報から家族に自己破産をしていることがバレる可能性は低いといえるでしょう。

2.自己破産をすると会社にバレる?

自己破産をしても、裁判所や破産管財人から勤務先の会社に通知がいくことがないので、原則バレません。

ただし、次の場合には、バレる可能性があるので注意が必要です。

  1. 会社からの借金がある場合
  2. 資格制限の職種である場合
  3. 退職金見込額証明書を発行してもらう必要がある場合
  4. 日常的に官報をチェックしている会社の場合

以下で、それぞれについて詳しく説明していきます。

会社からの借金がある場合

自己破産では、すべての債権者を対象としなければいけません。

そのため、会社からの借金がある場合は、会社も債権者となります。

司法書士や弁護士に依頼をすれば、債権者である会社に対して「受任通知」を送付するので、その時点でバレることになります。

また、ご自身で自己破産手続きをしても、裁判所から債権者に対して通知が送付されるのでバレてしまいます。

「それならば、会社を債権者から除外すればいいのではないか?」と思われるかもしれません。

しかし、自己破産では、すべての債権者を対象としなければならず、わざと会社を債権者から除外すれば、免責不許可にされる可能性があります。

資格制限の職種である場合

自己破産をすると、免責の許可が出るまで、一部の職業については資格制限を受けます。

そのため、資格制限の職種である場合は、勤務先の会社にバレる可能性があります。

また、会社に自己破産をしている事実を知られるだけでは、クビになることはありません。

しかし、資格制限により仕事に支障が生じる場合などは、解雇される可能性があります。

退職金見込額証明書を発行してもらう必要がある場合

会社に正社員として勤務している場合は、「退職金見込額証明書」を裁判所に提出する必要があります。

この「退職金見込額証明書」は、会社に発行してもらう必要があります。

また、「退職金見込額証明書」を発行してもらう際に、発行する理由を聞かれることがあります。

こういったことから会社にバレる可能性があります。

日常的に官報をチェックしている会社の場合

自己破産をすると、官報に住所や氏名が掲載されます。

普通の会社であれば、官報をチェックしていることがないのでバレる可能性は低いでしょう。

しかし、官報を日常的にチェックしている会社であれば、自己破産をしていることがバレる可能性があります。

3.家族にバレずに債務整理をする方法

自己破産をする場合は、同居の家族にバレずに手続きをすることが難しく、同居の家族の協力が必要となります。

どうしても家族にバレずに債務整理をしたいのであれば、「任意整理」を検討するといいでしょう。

「任意整理」では、手続きの対象を選ぶことができ、裁判所に提出するような書類は必要ないので、家族の協力なしに進めることができます。

また、官報に掲載されることもありません。

ただし、自己破産のように借金を支払う義務がなくなるわけではありません。

借金のことでお困りならご相談ください

当事務所では、任意整理、個人再生、自己破産のサポートをさせていただいております。

面談させていただいた後、お客様に最適な手続きを提案させていただき、生活の再建のサポートをさせていただきます。

まずは、お気軽にご相談ください。

また、当事務所にお越しになれない方でも出張相談を承っておりますのでご検討ください。

相談予約はこちら

お電話での相談予約はこちら
078-600-2279
受付時間

平日:9:00~18:00

定休日
土日祝(事前予約にて対応可)

相談予約はこちら

お電話の相談予約はこちら

078-600-2279

<受付時間>
平日:9:00~18:00
※土日祝を除く

メールでの相談予約は24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

LINEでの相談予約はこちら

友だち追加

LINEでの相談予約は24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2024/06/26
ホームページを公開しました
2024/06/25
「サービスのご案内」ページを更新しました
2024/06/24
「事務所概要」ページを作成しました

森野司法書士事務所

住所

〒655-0892
兵庫県神戸市垂水区平磯4-3-21
フェニックスK2 7階 701号室

アクセス

JR垂水駅東口から徒歩1分
山陽垂水駅から徒歩3分 
駐車場なし

受付時間

平日:9:00~18:00

定休日

土日祝(事前予約にて対応可)