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森野司法書士事務所
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こんにちは。司法書士の森野です。
自己破産とは、裁判所に申し立てて、免責を受けることにより、借金の返済義務を免除してもらう手続きです。
しかし、必ずしも自己破産を利用した方がいいとは限りません。
自己破産を選択しないというケースもあります。
そこで、今回は、自己破産を選択しないケースについて説明していきます。
自己破産を選択しないケースとして、以下のようなケースがあります。
破産法では、手続の開始原因を「債務者が支払不能にあるとき」と定めています。
それでは、「支払不能」とは、どのような状態でしょうか?
破産法2条11項において、「支払不能とは、債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態という」と定義されています。
具体的には、負債総額、債権者数、収入、生活費などを総合的に検討します。
したがって、借金額がいくらであれば、自己破産ができるという基準はありません。
自己破産ができるかどうかの基準は、ケースバイケースです。
もし、総合的に検討して、支払不能状態といえないのであれば、自己破産を選択しないことになります。
自己破産では、裁判所に申し立てて、免責が認められれば借金の返済をしなくてよくなるというのが最大のメリットです。
自己破産をする場合は、メリットだけでなく、デメリットもあります。
それでは、どうのようなデメリットがある場合に、自己破産を選択しないのでしょうか?
例えば、身内に連帯保証人がいる場合や資格制限の対象となる仕事をしている場合です。
身内に連帯保証人がいる場合に自己破産をすると、連帯保証人は債権者から残債務の一括返済の請求をされます。
したがって、連帯保証人に対して迷惑をかけたくないという理由や身内との関係悪化を恐れて、どうしても自己破産をしたくないというケースがあります。
また、自己破産をすると一定期間は、一部の職業に就くことができなくなります。
したがって、その資格で仕事をしている場合は、一定期間仕事をすることができなくなるので、自己破産を選択しないというケースがあります。
免責不許可事由に該当すれば、免責不許可になることがあります。
したがって、免責不許可事由に該当することが明らかであり、その程度が著しい場合は、自己破産を選択しないことがあります。
それでは、免責不許可事由とは、どのようなものでしょうか?
主な免責不許可事由として、ギャンブルや遊興費で多額の借金を作った場合、詐欺によって多額の借入れをした場合、過去7年以内に一度破産免責を受けている場合などです。
しかし、免責不許可事由に該当したとしても、その程度が軽微であり、破産者の経済的更正のためには免責の許可が必要な場合には、裁量によって免責が許可されることがあります。(裁量免責)
上記のようなケースで自己破産を選択しない場合は、どうしたらいいのでしょうか?
この場合は、任意整理や個人再生を検討することになります。
それぞれの手続きについては、以下のとおりです。
任意整理とは、裁判所を利用せずに、消費者金融やクレジットカード会社などの債権者と無理のない返済方法について話し合う手続きとなります。
具体的には、原則として将来の利息をカットしてもらい、今ある債務を3~5年で返済できるように交渉します。
また、任意整理では、手続きの対象とする債権者を選択することができます。
個人再生とは、裁判所に申し立てることにより、今ある債務を大幅に減額し(5分の1程度)、減額した額を3年分割(特別の事情がある場合は5年)で返済することを認めてもらう手続きになります。
また、個人再生では、自己破産と同じく、すべての債権者を対象とする必要があります。
当事務所では、任意整理、個人再生、自己破産のサポートをさせていただいております。
面談させていただいた後、お客様に最適な手続きを提案させていただき、生活の再建のサポートをさせていただきます。
まずは、お気軽にご相談ください。
また、当事務所にお越しになれない方でも出張相談を承っておりますのでご検討ください。
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