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森野司法書士事務所
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こんにちは。司法書士の森野です。
自己破産とは、裁判所に申し立てて、免責を受けることにより、借金の返済義務を免除してもらう手続きです。
借金の返済義務を免除してもらうことにより、収入を生活費に充てることができ、生活の再建を図ることができます。
今回は、自己破産の概要について説明していきます。
以下で、自己破産の概要について説明していきます。
自己破産とは、裁判所に申し立てて、免責を受けることにより、借金の返済義務を免除してもらう手続きです。
自己破産をするためには、裁判所に申し立てなければいけません。
具体的には、「破産申立書」やたくさんの必要書類を提出する必要があります。
また、一定以上の価値のある財産は処分され、債権者に配当されます。
自己破産には、以下の2つの種類の手続きがあります。
以下で、それぞれについて説明していきます。
同時廃止とは、高額な財産がないため、財産の処分がなく、破産手続開始決定と同時に破産手続が廃止(終了)するという手続きです。
管財事件とは、高額な財産がある場合に、裁判所に選任された破産管財人が、その財産を管理、換価し、債権者に配当する手続きです。
高額な財産となるかどうかの目安は、財産の価値が20万円以上となるかどうかです。
自己破産を利用する条件として、以下の2つがあります。
以下で、それぞれについて説明していきます。
法律で、破産できる条件として「債務者が支払不能にあるとき」と定められています。
それでは、借金額がいくらであれば「支払不能」に該当するのでしょうか?
これは、借金がいくらであれば、「支払不能」であるということは一概には言えません。
したがって、「支払不能」であるかどうかの判断は、ケースバイケースであり、収入、職業、年齢、生活状況、借金の額などを総合的に見て判断します。
免責不許可事由に該当しないこと
免責不許可事由に該当すると、裁判所から免責を受けることができなくなってしまいます。
ただし、免責不許可事由に該当しても、その程度が比較的軽微であり、破産者の経済的更正のために免責を認める必要があるときは、裁量によって免責が認められることがあります。
主な免責不許可事由として、以下のようなものがあります。
自己破産のメリット・デメリットは、以下のとおりです。
当事務所では、任意整理、個人再生、自己破産のサポートをさせていただいております。
面談させていただいた後、お客様に最適な手続きを提案させていただき、生活の再建のサポートをさせていただきます。
まずは、お気軽にご相談ください。
また、当事務所にお越しになれない方でも出張相談を承っておりますのでご検討ください。
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