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森野司法書士事務所
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こんにちは。司法書士の森野です。
「給与所得者等再生で計算をする可処分所得とはどのようなものなのでしょうか?」
「なぜ、給与所得者等再生で可処分所得が重要となるのでしょうか?」
今回は、給与所得者等再生で重要となる可処分所得について説明していきます。
個人再生とは、裁判所に申し立てることにより、今ある債務を大幅に減額し(5分の1程度)、減額した額を3年分割(特別の事情がある場合は5年)で返済することを認めてもらう手続きです。
しかし、個人再生には、最低限弁済しないといけない金額(最低弁済額)があります。
この最低弁済額を決める基準の1つが、可処分所得です。
それでは、可処分所得とは、どのようなものでしょうか?
以下で、説明していきます。
可処分所得とは、再生債務者の手取り収入から再生債務者およびその扶養を受けるべき者の最低限度の生活を維持するのに必要な1年分の費用を控除した額です。
そして、上記で計算した額の2年分が、最低弁済額を決める基準となります。
給与所得者等再生では、以下の3つの基準のうち、最も高い金額を返済していくことになります。
つまり、可処分所得の2年分が最も高ければ、その額を基準として返済をしていくことになります。
可処分所得の額は、以下の式で表すことができます。
計画弁済総額={(2年間の収入合計-所得税、住民税、社会保険料)÷2-生活維持費}×2
上記の生活維持費とは、民事再生法241条第3項の額を定める政令に規定されている金額の合計となります。
具体的には、以下の5つの合計額となります。
再生計画案提出前2年間の途中に年収に5分の1以上の変動が生じた場合
再生計画案の提出前2年間の途中に、再就職その他の事情により年収に5分の1以上の変動が生じた場合の可処分所得の額は、以下の式で表すことができます。
計画弁済総額={(変動後の収入-所得税、住民税、社会保険料)÷変動後の日数×365日-生活維持費}×2
再生計画案提出前2年間の途中に給与またはこれに類する定期的な収入を得ている者でその額の変動が小さいと見込まれる者に該当することになった場合
再生計画案提出前2年間の途中で、給与またはこれに類する定期的な収入を得ている者でその額の変動が小さいと見込まれる者に該当することになった場合の可処分所得の額は、以下の式で表すことができます。
計画弁済総額={(該当後の収入-所得税、住民税、社会保険料)÷該当後の日数×365日-生活維持費}×2
上記で説明した式を用いて、可処分所得を一から計算をするのは大変です。
そこで、実務では「可処分所得額算出シート」を使って計算をします。
この「可処分所得額算出シート」に必要事項を入力すれば、自動的に可処分所得に基づく計画弁済総額が算出されます。
当事務所では、任意整理、個人再生、自己破産のサポートをさせていただいております。
面談させていただいた後、お客様に最適な手続きを提案させていただき、生活の再建のサポートをさせていただきます。
まずは、お気軽にご相談ください。
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