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森野司法書士事務所
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2023.10.13
ここでは、ニッテレ債権回収への消滅時効の援用が不成立だった後に、分割払いの交渉で解決をした事例を紹介します。
相談から解決までは、以下の通りです。
お客様より「ニッテレ債権回収に対して消滅時効の援用をしたい」とお問合せを受けました。
今回は、ニッテレ債権回収から「居住地の確認」という書類が届いた案件でした。
請求額を見ると、19万円ほどとなっていました。
お客様に届いた「居住地の確認」には、「弁済期限」が記載されており、すでに5年以上が経過しておりました。
しかし、「任意和解残」と記載されており、過去に相手方と和解をしていました。
そこで、詳しく調べるためにニッテレ債権回収に「受任通知書」を送付したところ、他にも債権を譲り受けているとの回答があり(残債務6万円ほど)、すべての債権について取引履歴等を送付してもらいました。
その後、取引履歴等が届き、取引履歴等を確認したところ、消滅時効の援用ができる可能性があると判断し、ニッテレ債権回収に消滅時効の援用をする旨の内容証明郵便を配達証明書付で送付しました。
そして、内容証明郵便がニッテレ債権回収に到達してから消滅時効の成立確認をしたところ、2つある債権の内、1つは消滅時効を認めるとの回答をいただきましたが、もう1つは、任意和解とは別に返済の約束をしており、消滅時効が成立しませんでした。(残債務19万円が残りました)
そこで、お客様と相談させていただき、任意整理に方針変更をしました。
支払方法として、3年36回払いで交渉をしました。
交渉の結果としては、ニッテレ債権回収に3年36回払いの支払いを認めてもらい、ニッテレ債権回収と和解することができました。
今回のように、支払う約束をしてしまっていて、消滅時効が成立しないというケースがあります。
したがって、消滅時効の援用ができる可能性が高い場合は、ご自身で相手方に連絡をしない方がいいでしょう。
また、消滅時効が成立しなかった場合、そのまま放置をするという方もいらっしゃいます。
しかし、放置をしても、遅延損害金が増えますし、時効を中断させるために裁判を起こされるリスクもあります。
時効完成までの期間にもよりますが、任意整理で解決した方が早期解決につながることもあります。
どうしたらいいのかわからないという場合は、司法書士や弁護士に相談されることをおすすめします。
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