2023.7.31
ここでは、引田法律事務所への消滅時効の援用が不成立だった後に、減額一括払いの交渉で解決をした事例を紹介します。
相談から解決までは、以下の通りです。
お客様より「引田法律事務所に対して消滅時効の援用をしたい」とお問合せを受けました。
今回は、日本保証の代理人として引田法律事務所から「通知書」と「催告書」という書類が届いた案件でした。
請求額を見ると、遅延損害金を含めて234万円ほど(元金は49万円ほど)となっていました。
お客様に届いた「通知書」と「受任通知書」には、「支払の催告に係る債権の弁済期」が記載されており、すでに5年以上が経過しておりました。
そこで、詳しく調べるために引田法律事務所に「受任通知書」を送付しました。
その後、取引履歴が届き、確認をすると、過去に裁判を起こされており、差押えもされていました。
また、差押えから10年が経過していない状態でした。
これでは、消滅時効を援用できないので、お客様と相談させていただき、任意整理に方針変更をしました。
任意整理での交渉で、一括返済を条件に減額をしてもらえるように交渉をしました。
交渉の結果としては、一括返済を条件に減額をしてもらうことができ、お客さまも減額後の金額をお支払いできるということで、日本保証の代理人である引田法律事務所と和解をしました。
今回のように、過去に裁判を起こされていたり、差押えをされているというケースの場合に、再度、時効期間が経過するまで放置をされる方もいらっしゃいます。
しかし、放置をしても、遅延損害金が増えますし、時効を中断させるために裁判を起こされるリスクもあります。
時効完成までの期間にもよりますが、任意整理で解決した方が早期解決につながることもあります。
どうしたらいいのかわからないという場合は、司法書士や弁護士に相談されることをおすすめします。