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森野司法書士事務所

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新生フィナンシャルから一括請求をされている場合の対処法

新生フィナンシャルの借金を返済できなくなり、一括請求をされてお困りではないでしょうか?

一括請求をされて放置しておくと、最悪の場合は裁判を起こされ、ご自身の財産が差し押さえられてしまいます。

こういったことにならないように迅速に対処することが重要となります。

そこで、今回は新生フィナンシャルから一括請求をされている場合の対処法について説明していきます。

新生フィナンシャルからの一括請求を放置するとどうなる?

新生フィナンシャルからの一括請求を放置すると、以下のようなデメリットが発生します。

1.遅延損害金が膨らむ

返済日の翌日から遅延損害金が発生します。

最初は、そんなに影響がないと感じていても、後々、遅延損害金が膨らんでいき、さらに返済が難しくなってしまいます。

2.裁判を起こされる可能性がある

新生フィナンシャルから一括請求を無視し続けると裁判を起こされる可能性があります。

そして、新生フィナンシャルの主張通りの判決が出ると、あなたの財産を差し押さえられる可能性もあります。 

もし、新生フィナンシャルがあなたの勤務先を知っていれば給料を差し押さえられますし、持ち家、預貯金、車などの財産も差し押さえられてしまいます。

このように、新生フィナンシャルから裁判を起こされたり、財産を差し押さえられないためにも、早めに対応をする必要があります。

新生フィナンシャルから一括請求をされている場合の対処法

新生フィナンシャルからの一括請求を無視し続けると裁判を起こされ、財産を差し押さえられてしまいます。

このようなことにならないために、早めに対応をする必要があります。

以下では、新生フィナンシャルから一括請求をされている場合の対処法について説明していきます。

1.電話で支払方法について相談する

一括請求をされていて、一括で返済できないのであれば、新生フィナンシャルに支払いの相談をしましょう。

必ずしも交渉に応じてくれるとは限りませんが、期日を変更してもらえたり、支払額を調整してもらえる可能性があります。

2.5年以上延滞している場合は時効を確認する

消滅時効の援用とは、一定期間返済していない債務について、消滅時効を援用することにより、借金を消滅させる手続きです。

消滅時効を援用するためには、最後の返済から5年以上が経過している必要があります。

また、裁判を起こされて判決が確定している場合は、時効期間は判決が確定してから10年となるので注意が必要です。

なお、時効期間が経過すれば、消滅時効が自動的に成立するわけではありません。

消滅時効を成立させるためには、「援用」をする必要があります。

具体的には、相手方に消滅時効を援用をする旨の内容証明郵便を送付する必要があります。

ご自身で消滅時効を援用するのが難しい場合は、司法書士や弁護士に依頼するのがいいでしょう。

3.司法書士や弁護士に債務整理の相談をする

どうしても返済していくことが難しい場合は、早めに司法書士や弁護士に債務整理の相談をしましょう。

債務整理とは、借金の減額や免除、支払方法の交渉などにより、生活の再建を助ける手続きとなります。 

債務整理の手続きには、主に「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つがあります。

司法書士や弁護士に相談をすれば、どの手続きがあなたに最適なのかを提案してもらえます。

新生フィナンシャルから一括請求をされている場合は債務整理を検討しましょう

債務整理の手続きには、主に「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3つがあります。

それぞれの手続きには、メリットやデメリットがあり、最適な債務整理手続きを選択する必要があります。

それぞれの手続きについてやメリット・デメリットについて、以下で説明していきます。

1.任意整理

任意整理とは、裁判所を利用せずに、消費者金融やクレジットカード会社などの債権者と無理のない返済方法について話し合う手続きとなります。

具体的には、原則として将来の利息をカットしてもらい、今ある債務を3~5年で返済できるように交渉します。

メリット
  • 利息制限法を超える取引をしていた場合、債務額が減額される又は過払い金として返還される
  • 原則として、将来の利息がカットされる
  • 自己破産、個人再生と違い、一部の債権者を対象とすることができる
デメリット
  • ブラックリスト(信用情報機関)に情報登録される
  • 自己破産や個人再生のように大幅に減額させることができない

2.個人再生

個人再生とは、裁判所に申し立てることにより、今ある債務を大幅に減額し(5分の1程度)、減額した額を3年分割(特別の事情がある場合は5年)で返済することを認めてもらう手続きになります。

メリット
  • 借金の額を大幅に減額することができる
  • 住宅ローンが残っていても、原則としてマイホームを手放す必要がない
  • 借金の原因を問われない
  • 自己破産のような職業の資格制限がない
デメリット
  • すべての債務が対象となる
  • 手続きに期間も費用もかかる
  • ブラックリスト(信用情報機関)に情報登録される
  • 官報に名前と住所が掲載される

3.自己破産

自己破産とは、裁判所に申し立てて、借金の支払いが不能であることを認めてもらうことで、債務の支払いを免除してもらう手続きです。

メリット
  • 借金の返済を免除してもらえる
デメリット
  • 一定以上の価値がある財産は処分される
  • 自己破産の手続き中は、一定の職業に就けなくなる
  • ブラックリスト(信用情報機関)に情報登録される
  • 官報に名前と住所が掲載される
  • 借金の理由により自己破産が認められないことがある

借金のことでお困りならご相談ください

当事務所では、任意整理、個人再生、自己破産のサポートをさせていただいております。

面談させていただいた後、お客様に最適な手続きを提案させていただき、生活の再建のサポートをさせていただきます。

まずは、お気軽にご相談ください。

また、当事務所にお越しになれない方でも出張相談を承っておりますのでご検討ください。

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