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SMBCコンシューマーファイナンスから一括請求をされている場合の分割払い

SMBCコンシューマーファイナンスの借金を返済できなくなり、一括請求をされてお困りではないでしょうか?

一括請求をされて放置しておくと、最悪の場合は裁判を起こされ、ご自身の財産が差し押さえられてしまいます。

こういったことにならないように迅速に対処することが重要となります。

そこで、今回はSMBCコンシューマーファイナンスから一括請求をされている場合の分割払いについて説明していきます。

SMBCコンシューマーファイナンスからの一括請求を放置するとどうなる?

SMBCコンシューマーファイナンスからの一括請求を放置すると、以下のようなデメリットが発生します。

1.遅延損害金が膨らむ

返済日の翌日から遅延損害金が発生します。

最初は、そんなに影響がないと感じていても、後々、遅延損害金が膨らんでいき、さらに返済が難しくなってしまいます。

2.裁判を起こされる可能性がある

SMBCコンシューマーファイナンスから一括請求を無視し続けると裁判を起こされる可能性があります。

そして、SMBCコンシューマーファイナンスの主張通りの判決が出ると、あなたの財産を差し押さえられる可能性もあります。 

もし、SMBCコンシューマーファイナンスがあなたの勤務先を知っていれば給料を差し押さえられますし、持ち家、預貯金、車などの財産も差し押さえられてしまいます。

このように、SMBCコンシューマーファイナンスから裁判を起こされたり、財産を差し押さえられないためにも、早めに対応をする必要があります。

SMBCコンシューマーファイナンスから一括請求をされている場合の対処法

SMBCコンシューマーファイナンスからの一括請求を無視し続けると裁判を起こされ、財産を差し押さえられてしまいます。

このようなことにならないために、早めに対応をする必要があります。

以下では、SMBCコンシューマーファイナンスから一括請求をされている場合の対処法について説明していきます。

1.電話で支払方法について相談する

一括請求をされていて、一括で返済できないのであれば、SMBCコンシューマーファイナンスに支払いの相談をしましょう。

必ずしも交渉に応じてくれるとは限りませんが、期日を変更してもらえたり、支払額を調整してもらえる可能性があります。

なお、相手方とお支払いについての話し合いをすると、時効が使えなくなる可能性があるので、相手方と分割払いの相談をする前に、必ず時効を検討しましょう。

2.5年以上延滞している場合は時効を確認する

消滅時効の援用とは、一定期間返済していない債務について、消滅時効を援用することにより、借金を消滅させる手続きです。

消滅時効を援用するためには、最後の返済から5年以上が経過している必要があります。

また、裁判を起こされて判決が確定している場合は、時効期間は判決が確定してから10年となるので注意が必要です。

なお、時効期間が経過すれば、消滅時効が自動的に成立するわけではありません。

消滅時効を成立させるためには、「援用」をする必要があります。

具体的には、相手方に消滅時効を援用をする旨の内容証明郵便を送付する必要があります。

ご自身で消滅時効を援用するのが難しい場合は、司法書士や弁護士に依頼するのがいいでしょう。

3.司法書士や弁護士に分割払いの交渉を依頼する

司法書士や弁護士に依頼すれば、あなたの代理人として、分割払いの交渉をしてもらえます。

交渉する業者にもよりますが、だいたいの業者は、将来利息をカットして、3~5年の分割返済に応じてくてます。

もし、ご自身で分割払いの交渉をするのが難しい場合は、司法書士や弁護士に依頼することを検討しましょう。

分割払いができない場合の対処法

分割払いができない場合や相手方が分割払いに応じてくれない場合は、「個人再生」「自己破産」を検討しましょう。

それぞれの手続きには、メリットやデメリットがあり、最適な手続きを選択する必要があります。

それぞれの手続きについてやメリット・デメリットについて、以下で説明していきます。

1.個人再生

個人再生とは、裁判所に申し立てることにより、今ある債務を大幅に減額し(5分の1程度)、減額した額を3年分割(特別の事情がある場合は5年)で返済することを認めてもらう手続きになります。

メリット
  • 借金の額を大幅に減額することができる
  • 住宅ローンが残っていても、原則としてマイホームを手放す必要がない
  • 借金の原因を問われない
  • 自己破産のような職業の資格制限がない
デメリット
  • すべての債務が対象となる
  • 手続きに期間も費用もかかる
  • ブラックリスト(信用情報機関)に情報登録される
  • 官報に名前と住所が掲載される

2.自己破産

自己破産とは、裁判所に申し立てて、借金の支払いが不能であることを認めてもらうことで、債務の支払いを免除してもらう手続きです。

メリット
  • 借金の返済を免除してもらえる
デメリット
  • 一定以上の価値がある財産は処分される
  • 自己破産の手続き中は、一定の職業に就けなくなる
  • ブラックリスト(信用情報機関)に情報登録される
  • 官報に名前と住所が掲載される
  • 借金の理由により自己破産が認められないことがある

分割払いの交渉ならお任せください

任意整理とは、裁判所を使わずに原則、将来の利息をカット、今ある債務を3年程度で分割弁済できるように債権者と交渉する手続きです。

債権者から一括返済の請求をされている場合や返済が難しくなってきている場合は、当事務所にお任せください。

当事務所がお客様の代理人として、債権者と分割払いの交渉をさせていただきます。

※1社につき債務の元金(利息、遅延損害金を除く)が140万円を超える場合は、代理人となることができません。

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