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個人再生手続きの廃止とは?

こんにちは。司法書士の森野です。

「どのような場合に個人再生手続きが廃止されるのでしょうか?」

今回は、個人再生手続きの廃止について説明していきます。

個人再生手続きの廃止とは?

個人再生の申立てが受理され、個人再生の手続きが開始した後でも、再生手続きが途中で廃止(打ち切り)となるケースがあります。

また、個人再生では、再生計画の認可決定により手続きが終結するので、認可決定が確定した後の廃止事由がありません。

つまり、個人再生手続きの廃止は、再生計画の認可決定の確定前に限られます。

それでは、どのような場合に個人再生手続きが廃止されるのでしょうか?

1.小規模個人再生の廃止事由

小規模個人再生の場合の廃止事由は、以下のとおりです。

  1. 決議に付するに足りる再生計画案の作成の見込みがないことが明らかになったとき
  2. 裁判所の定めた期間もしくはその伸長した期間内に再生計画案の提出がないとき、またはその期間内に提出されたすべての再生計画案が決議に付するに足りないものであるとき
  3. 債権届出期間の経過後再生計画認可の決定の確定前において、再生手続の開始原因がないことが明らかになったとき
  4. 再生債務者が民事再生法30条1項による裁判所の命令に違反したとき
  5. 再生債務者が民事再生法41条1項、42条1項に違反して、同項の行為をした場合
  6. 再生計画案に同意しない旨を書面で回答した議決権者が、その総数の半数以上となり、またはその議決権額が議決権総額の2分の1を超えたとき
  7. 再生債務者が財産目録に記載すべき財産を記載せず、または不正の記載をしたとき

2.給与所得者等再生の廃止事由

給与所得者等再生の場合の廃止事由は、以下のとおりです

  1. 債権届出期間の経過後再生計画認可の決定の確定前において、再生手続の開始原因がないことが明らかになったとき
  2. 再生債務者が民事再生法30条1項による裁判所の命令に違反したとき
  3. 再生債務者が民事再生法41条1項、42条1項に違反して、同項の行為をした場合
  4. 再生債務者が財産目録に記載すべき財産を記載せず、または不正の記載をしたとき
  5. 不認可事由に該当しない再生計画案の作成の見込みがないことが明らかになったとき
  6. 裁判所の定めた期間もしくはその伸長した期間内に再生計画案の提出がないとき、またはその期間内に提出された再生計画案が不認可事由に該当するとき

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