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森野司法書士事務所
〒655-0892 兵庫県神戸市垂水区平磯4-3-21 フェニックスK2 7階 701号室
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こんにちは。司法書士の森野です。
「どのような場合に個人再生手続きが廃止されるのでしょうか?」
今回は、個人再生手続きの廃止について説明していきます。
個人再生の申立てが受理され、個人再生の手続きが開始した後でも、再生手続きが途中で廃止(打ち切り)となるケースがあります。
また、個人再生では、再生計画の認可決定により手続きが終結するので、認可決定が確定した後の廃止事由がありません。
つまり、個人再生手続きの廃止は、再生計画の認可決定の確定前に限られます。
それでは、どのような場合に個人再生手続きが廃止されるのでしょうか?
小規模個人再生の場合の廃止事由は、以下のとおりです。
給与所得者等再生の場合の廃止事由は、以下のとおりです
当事務所では、任意整理、個人再生、自己破産のサポートをさせていただいております。
面談させていただいた後、お客様に最適な手続きを提案させていただき、生活の再建のサポートをさせていただきます。
まずは、お気軽にご相談ください。
また、当事務所にお越しになれない方でも出張相談を承っておりますのでご検討ください。
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