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個人再生の再生計画認可決定後の手続きと効力

こんにちは。司法書士の森野です。

「個人再生で再生計画が認可決定されたけど、認可決定後は何をするの?また、認可決定には、どのような効力があるの?」

今回は、個人再生の再生計画認可決定後の手続きと効力について説明していきます。

個人再生の再生計画認可決定後の手続き

再生計画が可決された場合には、裁判所は、不認可事由がある場合を除いて、再生計画の認可決定をします。

そして、再生計画が認可決定されれば、再生債務者と届出債権者に対して主文および理由を記載した書面が送付されます。

しかし、実務においては、届出債権者に対する送達は、官報公告で代用されています。

この場合、再生計画の認可決定が確定するのは、認可決定の公告の掲載があった日の翌日から2週間が経過した日となります。

個人再生では、再生計画の認可決定の確定日が、重要となります。

なぜならば、いつ再生計画の認可決定が確定したのかによって、第1回弁済月が決まるからです。

再生計画で毎月弁済するように定めている場合は、再生計画の認可決定の確定日が属する月の翌月からの弁済となるでしょう。

例えば、毎月末日に弁済すると定めている場合で、令和5年4月20日に確定したのであれば、第1回の弁済日は令和5年5月末となります。

このように再生計画の認可決定が確定すれば、再生計画に従って弁済をしていくことになります。

個人再生の再生計画認可決定の効力

個人再生の再生計画認可決定の効力について、以下の内容を説明していきます。

  1. 権利の変更
  2. 保証人への効力
  3. 再生債権に従った弁済
  4. 住宅ローン特則(住宅資金特別条項)がある場合

以下で、それぞれについて説明していきます。

1.権利の変更

個人再生の再生計画の認可決定が確定すると、すべての再生債権は、再生計画で定めた一般的基準に従って債権者の権利が変更されます。

具体的には、再生計画で定めたとおりに借金が減額されて、再生計画で定めた弁済方法で弁済をすればいいことになります。

また、別除権付再生債権者については、別除権の行使によって弁済を受けられない不足額部分の再生債権についてのみ権利変更の効力が及びます。

なお、再生債権のうち以下の請求権については、その再生債権者の同意がある場合を除き、債務の減免の定めその他権利に影響を及ぼす定めをすることはできません。

  1. 再生債務者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
  2. 再生債務者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
  3. 再生債務者の扶養義務等に係る請求権

2.保証人への効力

上記で説明した権利変更の効力は、再生債務者、再生債権者等に限られ、再生債務者の保証人や連帯債務者等に及びません。

ただし、住宅ローン特則(住宅資金特別条項)のある再生計画の認可決定が確定した場合の権利変更の効力は、住宅ローンを担保する抵当権や住宅ローンにかかる保証人や連帯保証人等にも及びます。

3.再生債権に従った弁済

無異議債権および評価済債権は、再生計画で定められた弁済期間が満了するまでの間、弁済を受けることができます。

無異議債権および評価済債権以外の再生債権は、再生計画の認可決定の効力を受けますが、原則として再生計画に定められた弁済期間が経過するまで弁済を受けることができなくなります。

ただし、再生債権者の責に帰することができない事由により、債権届出期間内に届出をすることができず、かつ、その事由が再生計画案を書面決議に付する旨の裁判所の決定前に消滅しなかったもの、または、評価の対象となった再生債権については、他の再生債権者と同じく弁済を受けることができます。

4.住宅ローン特則(住宅資金特別条項)がある場合

住宅ローン特則(住宅資金特別条項)のある再生計画の認可決定が確定したときは、変更後の権利にかかる期限の利益喪失条項その他の契約条件については、住宅ローンの債権者の同意を得て別段の定めをしている場合を除き、従前の定めと同一の定めがされたものとみなされます。

また、保証会社が住宅ローンの代位弁済をしている場合でも、代位弁済をしたときから6カ月以内に再生手続開始決定の申立てがなされたときは、住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を定めることができるとされています。

そして、その住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を含む再生計画の認可決定が確定した場合には、代位弁済がなかったこととされ、保証会社と元の住宅ローンの債権者との間で精算が行われます。

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