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個人再生での再生計画とは?

こんにちは。司法書士の森野です。

「個人再生では、再生計画案を提出するって聞いたけど、再生計画ってどのようなものなの?」

今回は、個人再生での再生計画について説明していきます。

個人再生での再生計画とは?

個人再生では、今ある債務を大幅に減額し(5分の1程度)、減額した額を3年分割(特別の事情がある場合は5年)で返済していくことになります。

減額した額を3年分割で返済していくとしても、自分の好きな時に返済していくものではありません。

個人再生では、再生計画に従って返済をしていくことになります。

再生計画では、以下のことを定めます。

  1. 再生債権者の権利の変更条項、並びに共益債権および一般優先債権の弁済に関する条項
  2. 再生債権者の権利の変更条項では、債務の減免、期限の猶予その他権利の変更の一般的基準
  3. 別除権者の予定不足額については、不足額確定後の権利の行使に関する適確な措置

また、この再生計画と一緒に、再生債権者ごとの権利変更の内容を記載した再生計画による返済計画表も作成・提出します。

個人再生の最低弁済額

個人再生では、以下の3つを比較して、最も高い金額を返済していくことになります。

①最低弁済基準

借金総額 最低弁済額
100万円未満 全額
100万円以上500万円未満 100万円
500万円以上1,500万円未満 借金総額の5分の1
1500万円以上3,000万円未満 300万円
3,000万円以上5,000万円 借金総額の10分の1

②清算価値基準

不動産、自動車、保険の解約返戻金、退職金など、保有している財産の総額

③可処分所得の2年分

収入から税金、社会保険料、必要最低限の生活費を差し引いた金額の2年分

小規模個人再生の場合は、①と②を比べて、高い金額のほうを支払うことになります。

給与所得者等再生の場合は、①、②、③を比べて、最も高い金額を支払うことになります。

個人再生の弁済方法

個人再生での弁済方法は、以下のようになっています。

  1. 3年かけて弁済していくのが原則
  2. 特別な事情がある場合は5年まで延長が可能
  3. 3カ月に1回以上の分割払いによること

以下で、詳しく説明していきます。

1.3年かけて弁済していくのが原則

個人再生の返済期間は、原則として3年と定められています。

したがって、3年より短い期間とすることはできません。

例えば、2年間に短縮した再生計画案を作成することはできません。

しかし、再生計画が認可された後、弁済期間中に資金に余裕ができた場合、予定より早く弁済することまで禁止されていません。

2.特別な事情がある場合は5年まで延長が可能

「特別な事情」がある場合は、再生計画認可決定の確定日から5年を超えない範囲で弁済期を延長することができるとされています。

上記で説明したとおり、返済期間を3年より短くすることはできません。

つまり、「特別な事情」があれば、3~5年の範囲で再生計画案を作成することができます。

また、「特別な事情」があって3年を超える再生計画案を提出する場合は、その事情を説明する上申書を裁判所に提出する必要があります。

それでは、「特別な事情」とは、どのような場合でしょうか?

例えば、子供の成長に伴い生活費が増加するといった事情により3年間では弁済することが難しい場合等が考えられます。

ただし、どのようなケースが「特別な事情」に該当するのかは、個別のケースごとに裁判所が判断することになります。

3.3カ月に1回以上の分割払いによること

返済頻度については、各弁済期の間隔を3カ月に1回以上あけてはいけないとされています。

したがって、2カ月に1回や毎月でも大丈夫ということになります。

弁済頻度を3カ月に1回にするメリットは、毎月返済する場合と比べて振込手数料の節約になったり、弁済資金を貯蓄できるので不測の出費にも対応できるということがあります。

しかし、3カ月に1回の弁済にすると、弁済を忘れたりするというデメリットがあります。

したがって、弁済の頻度については、個々の再生債務者の状況に応じて決めることになります。

再生計画案の提出

再生計画案を作成・提出するのは、再生債務者です。

もし、司法書士や弁護士に依頼している場合は、司法書士や弁護士が再生計画案を作成・提出してくれます。

再生計画案の提出時期ですが、再生債務者は、債権届出期間の満了後裁判所の定める期間内に、再生計画案を作成して裁判所に提出しなければならないとされています。

この再生計画案の提出時期は、個人再生手続の開始決定時に定められます。

もし、提出期間内に再生計画案を提出しなければ、手続きが廃止されるので注意が必要です。

また、提出した再生計画案に廃除事由が発見された場合、修正が可能であれば、裁判所は、まず修正を命じます。

もし、再生債務者が修正に応じなかったり、修正が不可能な場合は、裁判所は決議に付することができず、再生計画案が排除され、手続きが廃止されます。

再生計画の決議と意見聴取

再生計画案が提出された後は、以下の手続きが行われます。

  1. 小規模個人再生では再生計画案の決議
  2. 給与所得者等再生では再生計画案についての意見聴取

以下で、それぞれについて説明していきます。

1.小規模個人再生では再生計画案の決議

小規模個人再生の場合は、再生計画案が提出され、不認可事由がなければ、裁判所は再生計画案を書面等投票による決議に付する旨の決定をします。

この再生計画案の決議で、所定の期間内に再生計画案に同意しない旨を書面で回答した議決権者が、議決権者総数の半数に満たず、かつ、その議決権の額が議決権総額の2分の1を超えないときは、再生計画案の可決があったものとみなされます。

一方、所定の期間内に再生計画案に同意しない旨を書面で回答した議決権者が、議決権者総数の半数以上、またはその議決権の額が議決権総額の2分の1を超えた場合には、否決となります。

否決となると、個人再生手続きが廃止されます。

2.給与所得者等再生では再生計画案についての意見聴取

給与所得者等再生では、小規模個人再生とは異なり、再生債権者による再生計画案の決議手続はありません。

その代わりに、給与所得者等再生では、再生債権者に対して再生計画案についての意見聴取が行われます。

この再生計画案の意見聴取では、再生債権者に再生計画案について不認可事由があるかどうかの意見を聴取するだけです。

したがって、再生債権者の多数が再生計画案に不同意の意見を述べても、裁判所はそれに拘束されずに、その意見の内容が不認可事由に該当するかどうかを判断します。

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