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森野司法書士事務所
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こんにちは。司法書士の森野です。
「個人再生での債権調査手続きは、どういったことをするのでしょうか?」
今回は、個人再生での債権調査手続きについて説明していきます。
個人再生での債権調査手続きは、以下のような流れで進んでいきます。
以下で、それぞれについて説明していきます。
1.債権一覧表の提出および送達
個人再生を申し立てる際は、把握している再生債権者の氏名・名称、再生債権の原因・金額等を記載した債権者一覧表を裁判所に提出しなければいけません。
個人再生を司法書士や弁護士に依頼をしているのなら、本人から借入先や借金の額などを聞き取り、各債権者に対して債権調査をして、司法書士や弁護士が債権者一覧表を作成します。
そして、作成した債権者一覧表を申立書などと一緒に裁判所に提出します。
その後、裁判所は、個人再生手続の開始決定をしたときは、この提出された債権者一覧表を再生債権者に送達しなければいけないとされています。
2.再生債権の届出
再生債権の届出とは、自分が再生債務者に対して、どのような債権をいくら持っているのかを裁判所に届け出るという手続きです。
しかし、個人再生では再生債権のみなし届出という制度があります。
この制度は、債権者一覧表に記載されている再生債権は、再生債権届出期間内に、再生債権の届出をしたか、または、再生債権を有しない旨の届出をした場合を除いて、届出期間の初日に、債権者一覧表記載のとおり届出をしたものとみなされるというものです。
そのため、債権者一覧表の記載に異存のない債権者は、あえて債権届出をする必要がないということになります。
3.届出債権に対する異議申述
届出再生債権者および債権者一覧表で異議権を留保した再生債務者は、一般異議申述期間内に、裁判所に対し、届出されたか届出されたとみなされる再生債権の額または担保不足見込額について、書面で異議を述べることができます。
再生債務者が異議を述べるためには、債権者一覧表で異議権を留保しておく必要があります。
もし、債権者一覧表で異議権を留保しておかなければ、届出債権の額に対して異議を述べることができなくなります。
この異議が述べられると、裁判所書記官は、異議が述べられた債権を有する再生債権者に異議が述べられたことを通知します。
なお、異議が述べられなかった債権(無異議債権)については、手続内で確定し、議決権の額となり、債務総額要件上限の算定の基準や最低弁済額の計算の基準にもなります。
4.再生債権の評価
再生債権の評価とは、異議が述べられた債権について、その債権の額を確定させる手続きです。
再生債務者または届出再生債権者から異議の申述があった再生債権については、当該再生債権を有する債権者は裁判所に対して異議申述期間の末日から3週間の不変期間内に、再生債権の評価の申立てをすることができます。
また、再生債権の評価の申立てがあったときは、裁判所は、当該申立てを不適法として却下する場合を除き、個人再生委員を選任しなければならないとされています。
そして、裁判所は、個人再生委員の調査結果の報告を受けて、評価申立てにかかる再生債権の額を決定します。
再生債権の評価の申立てによって金額が確定した債権のことを評価済債権といいます。
この評価済債権は、以後は、異議が述べられなかった債権(無異議債権)と同様の扱いを受けることになります。
当事務所では、任意整理、個人再生、自己破産のサポートをさせていただいております。
面談させていただいた後、お客様に最適な手続きを提案させていただき、生活の再建のサポートをさせていただきます。
まずは、お気軽にご相談ください。
また、当事務所にお越しになれない方でも出張相談を承っておりますのでご検討ください。
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