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個人再生で選任される個人再生委員とは?

こんにちは。司法書士の森野です。

「個人再生では個人再生委員が選任されることがあるって聞いたけど、個人再生委員が選任されるとどうなるの?」

今回は、個人再生で選任される個人再生委員について説明していきます。

個人再生委員とは?

個人再生委員とは、再生債務者の監督や裁判所の補助をし、裁判所の協力機関として裁判所によって選任される者のことをいいます。

個人再生委員は、原則として弁護士から選任されます。

また、個人再生で個人再生委員が選任された場合は、個人再生委員の報酬として1525万円の予納金が必要となります。

個人再生委員は何をするのか?

個人再生委員は、以下のようなことを職務とします。

  1. 再生債務者の財産および収入の状況の調査
  2. 異議のあった再生債権の評価に関し裁判所を補助
  3. 再生債務者が適正な再生計画案を作成するための必要な勧告

以下で、詳しく説明していきます。

1.再生債務者の財産および収入の状況の調査

選任された個人再生委員は、通常は申立書や添付書類をもとに申立人と面談をする方法で財産や収入の状況を調査します。

なお、個人再生委員には、再生債務者から財産および収入の状況について報告を求めることができる権限や再生債務者の帳簿、書類その他の物件の検査権限が認められています。

そのため、個人再生委員等の調査に対し、その報告、検査を拒んだり虚偽の報告をした場合は、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処せられることとされています。

2.異議のあった再生債権の評価に関し裁判所を補助

個人再生では、再生債権の確定のために債権調査手続きが行われます。

この債権調査手続きで再生債権について異議が述べられた場合には、再生債権の評価の申立てができ、その場合には必ず個人再生委員が選任されます。

そして、選任された個人再生委員は、債権の存在および額または担保不足見込額について意見を出し、裁判所はその意見を前提に債権額等を決定します。

また、個人再生委員は、再生債務者や再生債権者から資料提出を求めることができます。

もし、個人再生委員が求めているのに再生債権者らが正当な理由がないのに資料の提出に応じないときには、10万円以下の過料に処せられるとされています。

3.再生債務者が適正な再生計画案を作成するための必要な勧告

個人再生委員は、再生債務者の作成した再生計画案をチェックし、適正な再生計画案を作成するために訂正などのアドバイスを行います。

個人再生を司法書士や弁護士に依頼している場合は、司法書士や弁護士が再生計画案を作成するので、適正な再生計画案が作成されるでしょう。

しかし、本人申立ての場合は、このような適正な再生計画案を作成するために必要な勧告をされることがあるでしょう。

個人再生委員は必ず選任されるのか?

個人再生で個人再生委員を選任するかどうかは、裁判所の裁量によります。

そのため、司法書士による申立てや弁護士が代理人となっている場合は、個人再生委員が選任されないことがありますし、司法書士による申立てや弁護士が代理人となっている場合でも個人再生委員が選任されることがあります。

したがって、各裁判所によって、個人再生委員を選任するかどうかの運用が異なります。

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