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森野司法書士事務所
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こんにちは。司法書士の森野です。
個人再生では、住宅ローン特則を利用することにより、マイホームを残して、住宅ローン以外の借金を大幅に減額(5分の1程度)することができます。
しかし、住宅ローンの滞納が続くと、保証会社に代位弁済されてしまい、住宅ローン特則を利用できなくなります。
住宅ローン特則を利用できなければ、マイホームを残すことができなくなります。
しかし、保証会社に代位弁済された場合でも、代位弁済の日から6か月以内に住宅ローン特則を利用した個人再生を申し立て、再生計画が認可されれば、代位弁済をなかったものとできます。
この制度を「巻戻し」制度といいます。
そこで、今回は、個人再生における住宅ローンの巻戻しについて説明していきます。
以下で、住宅ローンの巻戻しについて説明していきます。
住宅ローンを組むと、通常、債務者が返済できなくなったときのために保証会社がつきます。
そして、実際に債務者が返済できなくなると、保証会社が代位弁済することになります。
代位弁済とは、債務者の代わりに住宅ローンの債権者に残りの住宅ローンを一括返済することをいいます。
この代位弁済により債権者が、住宅ローンの債権者から保証会社に代わります。
この代位弁済があると、住宅ローン特則を利用した個人再生を利用できなくなります。
つまり、個人再生でマイホームを残すことができなくなります。
しかし、保証会社が代位弁済をした日から6か月以内に住宅ローン特則を利用した個人再生を申し立てて、再生計画が認可されると保証会社の代位弁済をなかったこととすることができます。(巻戻しといいます。)
住宅ローンの巻戻しにより、代位弁済はなかったことになり、債権者は元の住宅ローンの債権者に戻ります。
また、保証会社の求償権は消滅し、保証債務が復活するので、保証会社は保証人の地位に戻ります。
この場合、保証会社が、元の住宅ローンの債権者に支払ったお金は、保証会社に返還されます。
それでは、巻戻しまでの間に保証会社が、債務者より弁済を受けていた場合はどうなるのでしょうか?
この場合は、保証会社が元の住宅ローンの債権者に弁済を受けた分を交付するものとされ、債務者は、巻戻し後に保証会社に弁済した分を支払う必要がないものとされています。
住宅ローンの巻戻しをするためには、以下の要件を満たす必要があります。
以下で、詳しく説明していきます。
保証会社が代位弁済をすること
住宅ローンの巻戻しが認められるのは、保証会社による代位弁済の場合です。
したがって、家族や親族などが保証人として代位弁済した場合は、住宅ローンの巻戻しは認められません。
代位弁済日から6か月以内に個人再生を申し立てること
住宅ローンの巻戻しを利用するためには、保証会社が代位弁済をした日から6か月以内に住宅ローン特則を利用した個人再生を申し立てなければいけません。
もし、期限を過ぎてしまうと、住宅ローンの巻戻しができなくなるので注意が必要です。
住宅ローンの巻戻しを利用する際の注意点として、以下の3つがあります。
以下で、それぞれについて説明していきます。
競売手続は中止されない
住宅ローンの抵当権が実行され、差押えから競売まで手続きが進んでいる場合は、再生手続開始の決定があっても競売手続は中止されません。
この場合は、抵当権の実行手続の中止命令を申し立てます。
そして、裁判所が住宅ローン特則を定めた再生計画の認可の見込みがあると認めるときには、「相当の期間」を定めた中止命令を出してくれます。
そして、住宅ローン特則を定めた再生計画認可の決定が確定すると、中止していた手続きは効力を失います。
住宅ローンの債権者と事前協議が必要
住宅ローン特則を利用した個人再生をする場合は、住宅ローンの債権者と事前協議を行う必要があります。
住宅ローンの契約内容は複雑であるため、適切な住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を定めるためには、住宅ローンの債権者の協力が不可欠です。
具体的には、収入を証明する書類や債務の全容がわかる資料を提出して、協議をしていくことになります。
代位弁済の日に注意
住宅ローンの巻戻しを利用するためには、保証会社が代位弁済をした日から6か月以内に住宅ローン特則を利用した個人再生を申し立てなければいけません。
代位弁済がされると、代位弁済の通知書が届きます。
住宅ローンの巻戻しを利用できるのは、「代位弁済の通知書が届いた日」から6か月以内ではありません。
「保証会社が代位弁済をした日」から6か月以内です。
したがって、正確な代位弁済日を確認しておく必要があります。
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面談させていただいた後、お客様に最適な手続きを提案させていただき、生活の再建のサポートをさせていただきます。
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