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住宅の差押えは個人再生で中止できるか?

こんにちは。司法書士の森野です。

個人再生の住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを残して、住宅ローン以外の借金を大幅に減額(5分の1程度)できます。

しかし、住宅ローン、借金、税金などを滞納すると、マイホームが差し押さえられる場合があります。

この場合、個人再生をすることにより、差押えを中止させることができるのでしょうか?

今回は、住宅の差押えは個人再生で中止できるかどうかについて説明していきます。

住宅の差押えは個人再生で中止できるか?

住宅が差し押さえられる場合として、主に以下の3つのケースがあります。

  1. 住宅ローンの滞納によって差し押さえられる場合
  2. 住宅ローン以外の借金の滞納によって差し押さえられる場合
  3. 税金の滞納によって差し押さえられる場合

以下で、それぞれのケースについて詳しく説明していきます。

1.住宅ローンの滞納によって差し押さえられる場合

住宅ローンを組んで住宅を購入していると、通常、その住宅に抵当権が設定されます。

そして、住宅ローンを長期間滞納すると債権者は抵当権を実行し、住宅を差し押さえて競売にかけます。

まず、住宅ローンの滞納が続くと、保証会社が代位弁済をします。

この段階で、住宅ローン特則を利用した個人再生を申し立てて再生計画が認可されると、保証会社の代位弁済をなかったこととすることができます。(巻戻しといいます。)

ただし、巻戻しが認められるのは、保証会社が代位弁済をした日から6か月以内に個人再生手続の申立てをした場合です。

それでは、差押えから競売まで進んでいる場合はどうでしょうか?

この場合は、抵当権の実行手続の中止命令を申し立てます。

そして、裁判所が住宅ローン特則を定めた再生計画の認可の見込みがあると認めるときには、「相当の期間」を定めた中止命令を出してくれます。

そして、住宅ローン特則を定めた再生計画認可の決定が確定すると、中止していた手続きは効力を失います。

2.住宅ローン以外の借金の滞納によって差し押さえられる場合

借金やクレジットカードの返済を滞納すると、消費者金融やクレジットカード会社から裁判を起こされ、判決確定後に給与や預貯金などの財産が差し押さえられることがあります。

また、マイホームの価値が大きい場合は、マイホームも差し押さえられる可能性があります。

そこで、民事再生法391項では、再生手続開始の決定があったときは、再生債権に基づく新たな強制執行は禁止され、再生債務者の財産に対してすでにされている強制執行は中止すると定めています。

また、再生手続開始決定の前であっても、個人再生の申立て後、中止命令を申し立てることができます。

これは、個人再生を申し立ててから開始決定が出るまで一定の期間がかかり、その間に差押えなどされると、債務者の生活の再生を図ることが困難な状況に陥る可能性があるからです。

なお、再生計画認可の決定が確定すると、中止していた手続きは効力を失いいます

3.税金の滞納によって差し押さえられる場合

税金を滞納することで、マイホームを差し押さえられることがあります。

それでは、税金の滞納によるマイホームの差押えであっても、個人再生をすることにより、差押えを中止することができるのでしょうか?

税金の滞納によるマイホーム差押えの場合は、個人再生をしても差押えを中止させることはできません。

このような場合は、以下の2つの方法を検討します。

  1. 滞納していた税金を完済する
  2. 分納の協議をする

以下で、それぞれについて説明いきます。

滞納していた税金を完済する

司法書士や弁護士に個人再生を依頼すると、各債権者に受任通知を送付します。

この受任通知を送付することにより、各債権者からの取り立てがストップします。

したがって、これまで借金の返済に充てていた資金を滞納していた税金の支払いに充てることができます。

ここで、「個人再生をする場合は「債権者平等の原則」により、特定の債権者に弁済することは「偏頗弁済」に該当するのではないか?」と思われるかもしれません。

しかし、税金は、一般優先債権として扱われるため、優先的に弁済しても「偏頗弁済」となりません。

分納の協議をする

滞納していた税金を一括で支払うのが難しい場合は、役所と分納の協議をしましょう。

話し合いをして、分納を認めてもらい、滞納処分を解除してもらわないとマイホームを残した個人再生をすることができなくなってしまいます。

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面談させていただいた後、お客様に最適な手続きを提案させていただき、生活の再建のサポートをさせていただきます。

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