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借金が住宅ローンだけでも個人再生ができるか?

こんにちは。司法書士の森野です。

個人再生では、マイホームを残して、その他の借金を大幅に減額(5分の1程度)できるというメリットがあります。

それでは、その他の借金がない状態で、マイホームのローンだけを対象として個人再生をすることはできるのでしょうか?

今回は、借金が住宅ローンだけでも個人再生ができるのかどうかについて説明していきます。

借金が住宅ローンだけでも個人再生ができるか?

個人再生では、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用すれば、マイホームを残して、住宅ローン以外の借金を大幅に減額(5分の1程度)できます。

それでは、借金が住宅ローンだけという場合にも住宅ローン特則を利用することができるのでしょうか?

1.借金が住宅ローンだけでも個人再生が可能

結論から言えば、借金が住宅ローンだけであっても個人再生は可能です。

なぜならば、住宅ローン以外に借金があることが住宅ローン特則を利用するための要件になっていないからです。

もし、住宅ローン以外に借金があることが住宅ローンを利用するための要件だとすると、住宅ローン特則を利用するために住宅ローン以外に借金をしなければいけなくなります。

住宅ローンを利用するために住宅ローン以外に借金をするのは、不当です。

上記のようなことから、借金が住宅ローンだけであっても個人再生が可能とされています。

2.どのような場合に個人再生をする?

住宅ローンを滞納なく支払えている場合に、住宅ローンのみの借金を個人再生するのは、意味がありません。

それでは、どのような場合に個人再生をするのでしょうか?

例えば、「住宅ローンの滞納が続いて一括請求をされている場合」や「保証会社に代位弁済されてしまった場合」などには、住宅ローン特則を利用して個人再生をするメリットがあります。

「住宅ローンの滞納が続いて一括請求をされている場合」には、住宅ローン特則の「期限の利益回復型」を利用すれば、分割で支払っていくことが可能となります。

「保証会社に代位弁済されてしまった場合」には、住宅ローン特則を利用することにより、保証会社の代位弁済をなかったこととすることができます。(巻戻しといいます。)

ただし、巻戻しが認められるのは、保証会社が代位弁済をした日から6か月以内に個人再生手続の申立てをした場合です。

3.個人再生をしても住宅ローンは減額されない

個人再生は、裁判所に申し立てることにより、今ある債務を大幅に減額し(5分の1程度)、減額した額を3年分割(特別の事情がある場合は5年)で返済することを認めてもらう手続きです。

しかし、住宅ローン特則を利用して個人再生をしても住宅ローンは減額されません。

そのため、住宅ローンの元金、利息、遅延損害金のすべてを返済する義務があります。

4.住宅ローンの債権者に反対されることは?

個人再生の小規模個人再生では、再生計画案に対して、債権者の法定多数が反対すると、手続きがそこで廃止されて終了してしまいます。

ここでいう法定多数とは、以下の2つのどちらかであり、どちらか1つに該当すると再生計画認可に至ることなく手続きは終了します。

  • 過半数の債権者が反対した場合
  • 債権額の過半数の債権者が反対した場合

それでは、住宅ローンのみの借金の場合に住宅ローンの債権者に反対されると、住宅ローン特則を利用した個人再生をすることができないのでしょうか?

民事再生法2011項では、住宅ローンの債権者は、議決権を有しないとされています。

したがって、住宅ローンの債権者が反対したからといって、住宅ローン特則を利用した個人再生ができなくなるわけではありません。

しかし、この場合には、裁判所は、住宅ローンの債権者の意見を聴取したうえで、再生計画案の認可または不認可を決定します。

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