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森野司法書士事務所
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こんにちは。司法書士の森野です。
住宅資金特別条項には、①期限の利益回復型、②弁済期延長型、③元本一部猶予型、④同意型、⑤そのまま型の5つの類型があります。
そこで、今回は、住宅資金特別条項の5つの類型について説明していきます。
住宅資金特別条項には、以下の5つの類型があります。
以下で、それぞれについて詳しく説明していきます。
期限の利益とは、一定の期限が到来するまで弁済をしなくていいという債務者の利益です。
この期限の利益を喪失すると、一定の期限が到来するまで弁済をしなくていいという債務者の利益が無くなり、債権者は一括請求をすることができるようになります。
この期限の利益回復型では、住宅ローンの支払いが滞った部分の全額を一定の弁済期間内に返済することにより、喪失していた期限の利益を回復させることができます。
つまり、再生債務者は、住宅ローンの支払いを滞った部分の全額を3~5年で弁済し、再生計画認可決定確定後に弁済期が到来する部分は、当初の契約において定められた弁済期どおりに支払えばいいことになります。
なお、支払いの滞った全額とは、以下の合計額です。
上記の期限の利益回復型によって住宅ローンの弁済をしていくのが困難であり、再生計画認可の見込みがない場合は、弁済期延長型を選択します。
弁済期延長型では、当初の契約において定められた最終の弁済期を延長し、弁済期間を延長して支払うことができます。
弁済期延長型では、最終の弁済期を延長するため、各弁済期における支払額を、当初の契約において定められていた金額よりも少なくできます。
ただし、弁済期延長型を利用するためには、次の要件を満たす必要があります。
上記の弁済期延長型によって住宅ローンの弁済をしていくのが困難であり、再生計画認可の見込みがない場合は、元本一部猶予型を選択します。
一般の再生債権の弁済期間中は、住宅ローン以外の一般債権への弁済と住宅ローンの支払いを併行してする必要があるため、毎回の弁済額が高くなります。
そのため、両者を同時に支払うのが困難となる者が出てくることも予想されます。
そこで、元本一部猶予型では、弁済期間の延長に加えて、一般の再生債権の弁済期間の範囲内に限って、各弁済期に支払う元本額を少なくすることができるとしています。
ただし、元本一部猶予型を利用するためには、上記の弁済期延長型と同様の要件を満たす必要があります。
同意型では、住宅ローンの債権者の同意がある場合には、自由な内容の住宅資金特別条項を定めることができます。
たとえば、弁済期間を弁済期延長型の期間を超えてさらに延長することができますし、利息の減免、元本のカット等も行うことができます。
この同意型は、いつでも選択可能です。
そのまま型とは、従前の住宅ローン契約の約定を変更せず、従前どおりの支払いをそのまま続行するというものです。
実務では、このそのまま型が多用されています。
当事務所では、任意整理、個人再生、自己破産のサポートをさせていただいております。
面談させていただいた後、お客様に最適な手続きを提案させていただき、生活の再建のサポートをさせていただきます。
まずは、お気軽にご相談ください。
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