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森野司法書士事務所
〒655-0892 兵庫県神戸市垂水区平磯4-3-21 フェニックスK2 7階 701号室
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こんにちは。司法書士の森野です。
「住宅ローンが複数ある場合でも住宅ローン特則を利用することができるのでしょうか?」
結論としては、住宅ローンが複数あっても住宅ローン特則を利用することができます。
ただし、住宅を2つ以上所有している場合は、主に居住の用に供する住宅のみ住宅ローン特則を利用することができます。
今回は、住宅ローンが複数ある場合でも住宅ローン特則を利用できるかどうかについて説明していきます。
マイホームを購入するときは、1つの金融機関から住宅ローンを借り入れるのがほとんどでしょう。
しかし、1つの住宅に対して複数の金融機関から住宅ローンの借入れをして、それぞれのローンを担保するために、住宅に複数の抵当権を設定している場合があります。
この場合、複数の抵当権が設定されていますが、住宅ローン特則を利用することができるのでしょうか?
住宅ローン特則は、住宅ローンとは別個の借金についての抵当権が設定されている場合は利用できません。
これは、住宅ローンとは別個の借金についての抵当権が設定されている場合に、その抵当権が実行されてしまうと競売により処分され、マイホームを残すことができなくなるからです。
したがって、1つの住宅に対して複数の金融機関から住宅ローンの借入れをして、それぞれのローンを担保するために、住宅に複数の抵当権を設定している場合であれば、住宅ローン特則を利用することができます。
当事務所では、任意整理、個人再生、自己破産のサポートをさせていただいております。
面談させていただいた後、お客様に最適な手続きを提案させていただき、生活の再建のサポートをさせていただきます。
まずは、お気軽にご相談ください。
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