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住宅ローンが夫婦の共有名義(ペアローン)の場合の個人再生

こんにちは。司法書士の森野です。

「住宅ローンが夫婦の共有名義(ペアローン)の場合に個人再生をしてもマイホームを残せるのでしょうか?」

個人再生では、マイホームを残して住宅ローン以外の借金を減額することができます。

しかし、その住宅ローンが夫婦の共有名義(ペアローン)である場合は、夫婦の2人が個人再生をする必要があるなどの問題があります。

そこで、今回は、住宅ローンが夫婦の共有名義(ペアローン)の場合の個人再生について説明していきます。

ペアローンとは?

ペアローンとは、不動産の共有者がそれぞれローン契約をし、共有不動産である住宅の全体にそれぞれを債務者とする抵当権を設定するローンのことをいいます。

夫婦でペアローンを組む場合は、金融機関と夫との金銭消費貸借契約と金融機関と妻との金銭消費貸借契約の2本の金銭消費貸借契約を締結します。

そして、それぞれのローンを担保するために、夫が債務者である抵当権と妻が債務者である抵当権が住宅に設定されます。

連帯保証や連帯債務との違い

ペアローンでは金銭消費貸借契約が2本となりますが、連帯保証や連帯債務の場合は金銭消費貸借契約は1本となります。

連帯保証の場合は、夫(妻)が主債務者として金融機関と金銭消費貸借契約を締結し、妻(夫)が連帯保証人となります。

連帯債務の場合は、1つの金銭消費貸借契約で、夫婦2人が連帯して「債務者」となります。

個人再生でのペアローンの問題点

上記でも説明したとおり、夫婦のペアローンの場合は、夫婦それぞれが金融機関と金銭消費貸借契約を締結し、夫が債務者である抵当権と妻が債務者である抵当権が住宅に設定されます。

これを言い換えると、住宅に自分の住宅ローンに対する抵当権以外の抵当権が設定されていると言えます。

この場合、個人再生の住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を利用する際に問題となります。

なぜならば、民事再生法1981項では、「住宅に自分の住宅ローン以外の抵当権が設定されていないこと」が住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を利用するための条件としているからです。

したがって、ペアローンの場合は、「住宅に自分の住宅ローンに対する抵当権以外の抵当権が設定されている」ので、住宅ローン特則(住宅資金特別条項)が利用できないということになります。

そして、住宅ローン特則(住宅資金特別条項)が利用できなければ、個人再生をしてもマイホームを残すことができなくなります。

連帯保証や連帯債務の場合はどうなるの?

連帯保証や連帯債務の場合は、金銭消費貸借契約は1本で、抵当権も1つとなります。

したがって、連帯保証や連帯債務の場合は、個人再生の住宅ローン特則が使用でき、マイホームを残すことができます。

ペアローンでも個人再生でマイホームを残せる方法

ペアローンでも個人再生でマイホームを残せる方法として、夫婦2人で個人再生を申し立てるという方法があります。

そもそも「住宅に自分の住宅ローン以外の抵当権が設定されていないこと」が住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を利用するための条件となっているのは、他の抵当権が行使されるのを避けるためです。

なぜならば、他の抵当権が行使されると、マイホームが競売にかけられ、個人再生をしてもマイホームを残せなくなる可能性があるからです。

上記でも説明したとおり、夫婦でペアローンを組んでいる場合は、「住宅に自分の住宅ローンに対する抵当権以外の抵当権が設定されている」ということになります。

しかし、このような場合でも、夫婦2人で個人再生を申し立てれば、他の抵当権が行使されるという可能性がないので、住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を利用することができます。

大阪地裁では、①同一家計を営んでいる者が、いずれも個人再生手続きの申立てをし、②いずれも住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を定める旨の申述をする場合には、住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を認めてもいいという運用がされています。

また、大阪地裁以外の裁判所でも、同様の扱いがされていることが多いようです。

なお、夫婦2人が同時に申し立てることまでは必要とされていません。

裁判所の運用よっては単独の申立てで解決する場合もある

夫婦2人で申し立てるとしても、どちらか片方だけが住宅ローン以外にも借金があり、もう片方は住宅ローンの借入れだけという場合もあるでしょう

たとえば、夫が住宅ローン以外にも借金をしているが、妻は住宅ローン以外の借入れがないという場合です。

この場合、妻からすると、個人再生を司法書士や弁護士に依頼すれば費用がかかるし、住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を利用しても、支払いについては今までと何も変わらないことがあります。

そこで、このような場合は、夫だけの個人再生の申立てでも住宅ローン特則(住宅資金特別条項)を認められることがあります。

ただし、裁判所の運用によっては、認められないことがあります。

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