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個人再生をした場合に保証人に及ぶ影響

こんにちは。司法書士の森野です。

「個人再生をすると保証人にどのような影響があるのでしょうか?」

個人再生では借金の額を大幅に減額できるというメリットがありますが、保証人がいる場合は保証人に支払義務が移るというデメリットがあります。

そのため、「保証人に迷惑をかけたくない」ということで、個人再生をしようか迷われている方もいらっしゃると思います。

そこで、今回は、個人再生をした場合に保証人に及ぶ影響について説明していきます。

個人再生をした場合に保証人に及ぶ影響

個人再生をした場合に保証人に及ぶ影響など、以下の3つについて説明していきます。

  1. 保証人に及ぶ影響
  2. 保証人がいる場合にやってはいけないこと
  3. 保証人に迷惑がかからない方法

以下で、それぞれについて説明していきます。

1.保証人に及ぶ影響

保証人に及ぶ影響には、以下の4つがあります。

  1. 債権者が保証人に対して一括請求してくる
  2. 保証人の債務は減額されない
  3. 連帯保証人の場合は債権者の請求を拒めない
  4. 保証人は代わりに支払った分を主債務者に請求することができない

以下で、詳しく説明していきます。

債権者が保証人に対して一括請求してくる

主債務者が、司法書士や弁護士に個人再生を依頼すると、司法書士や弁護士は債権者に対して受任通知を送付します。

債権者に受任通知が届くと、期限の利益が喪失します。

期限の利益とは、一定の期限が到来するまで弁済をしなくていいという債務者の利益です。

この期限の利益を喪失すると、一定の期限が到来するまで弁済をしなくていいという債務者の利益が無くなり、債権者は一括請求をすることができるようになります。

したがって、債権者は保証人に対して一括請求をすることができるようになります。

保証人の債務は減額されない

個人再生をすれば、今ある借金が大幅(5分の1程度)に減額されます。

しかし、主債務者が個人再生をしても、保証人の保証債務には影響がないとされています。

つまり、主債務者が個人再生をしても、保証人の保証債務は減額されないということになります。

ただし、保証人が支払わなければいけないのは、個人再生によって減額された分です。

連帯保証人の場合は債権者の請求を拒めない

保証人には、「保証人」と「連帯保証人」の2種類があります。

「保証人」には、以下のような債権者からの請求を拒めるような権利があります。

  1. 催告の抗弁権
  2. 検索の抗弁権
  3. 分別の利益

しかし、「連帯保証人」には、上記のような権利は認められていません。

したがって、「連帯保証人」の場合には、債権者からの請求を拒めないということになります。

保証人は代わりに支払った分を主債務者に請求することができない

通常、保証人が代わりに支払えば、主債務者に支払った分を請求することができます。(これを求償権といいます。)

しかし、主債務者が個人再生をした場合は、保証人は代わりに支払った減額分を請求することができません。

もし、保証人に求償権を認めると、主債務者の借金が減らないことになり、個人再生をした意味がなくなります。

ただし、個人再生前に保証人が代わりに支払った場合は、個人再生手続きの再生債権者として、再生計画により減額された分を支払ってもらうことは可能です。

2.保証人がいる場合にやってはいけないこと

保証人がいる場合には、以下のようなことはしないようにしましょう。

  1. 保証人がいる借金を隠す
  2. 保証人がいる借金のみ先に弁済する

以下で、それぞれについて説明していきます。

保証人がいる借金を隠す

個人再生では、すべての債権者を対象としなければいけません。

したがって、「保証人に迷惑はかけたくないから、保証人のいる借金については隠しておこう」と保証人のいる借金だけを除外することはできません。

もし、後日、保証人がいる借金が見つかると、申立てを棄却されたり、再生計画が不認可となってしまう可能性があります。

保証人がいる借金のみ先に弁済する

「保証人がいる借金のみ先に弁済すれば、保証人に迷惑がかからないのではないか」ということで、保証人がいる借金のみ先に弁済することはやめましょう。

保証人がいる借金のみ先に弁済する行為は、「偏頗弁済」といいます。

「偏頗弁済」とは、特定の債権者のみ先に弁済をする行為をいいます。

もし、保証人がいる借金のみ先に弁済すると、申立てを棄却されたり、再生計画が不認可となってしまう可能性があります。

また、再生計画に基づいて支払う額に「偏頗弁済」した分を上乗せされる可能性もあります。

3.保証人に迷惑がかからない方法

これまで説明してきたとおり、個人再生をすると保証人に迷惑をかけてしまいます。

保証人に迷惑をかけずに借金の整理をする方法として「任意整理」があります。

「任意整理」とは、裁判所を利用せずに、消費者金融やクレジットカード会社などの債権者と無理のない返済方法について話し合う手続きとなります。

具体的には、原則として将来の利息をカットしてもらい、今ある債務を3~5年で返済できるように交渉します。

この「任意整理」では、手続きの対象を選ぶことができます。

したがって、「任意整理」であれば、保証人がいる借金を手続きから除外することができます。

借金のことでお困りならご相談ください

当事務所では、任意整理、個人再生、自己破産のサポートをさせていただいております。

面談させていただいた後、お客様に最適な手続きを提案させていただき、生活の再建のサポートをさせていただきます。

まずは、お気軽にご相談ください。

また、当事務所にお越しになれない方でも出張相談を承っておりますのでご検討ください。

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