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森野司法書士事務所
〒655-0892 兵庫県神戸市垂水区平磯4-3-21 フェニックスK2 7階 701号室
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こんにちは。司法書士の森野です。
「個人再生で失敗するケースとは、どのようなケースでしょうか?」
個人再生では、借金の額を大幅に減額することができます。
しかし、申立ての段階で棄却されたり、手続きの途中で打ち切られたり、再生計画が認可されなかったりと個人再生が失敗することがあります。
そこで、今回は、個人再生で失敗するケースについて説明していきます。
個人再生で失敗するケースは、以下のとおりです。
以下で、詳しく説明していきます。
個人再生の手続きを開始してもらうためには、一定の要件を満たさなければいけません。
もし、要件を満たさない場合は、個人再生の手続きを開始する前に棄却されてしまいます。
個人再生の手続きを開始してもらうためには、以下のような要件を満たさなければいけません。
上記のうち、民事再生手続一般の棄却事由(民事再生法25条)とは、以下のような場合です。
個人再生の申立てが受理され、個人再生の手続きが開始した後でも、再生手続きが途中で廃止(打ち切り)となるケースがあります。
再生手続きが途中で打ち切りとなるケースには、主に以下のようなものがあります。
再生計画案が可決された場合には、裁判所は、不認可事由がある場合を除いて、再生計画認可決定をします。
再生計画の不認可事由には、以下のようなものがあります。
なお、住宅資金特別条項を利用する場合には、以下のような不認可事由があるので注意が必要です。
再生計画が認可されたとしても以下のような事由がある場合には、再生債権者の申立てにより、裁判所は再生計画の取消しをすることができるとされています。
再生計画が取り消されると、減額された借金が元通りとなるので注意が必要です。
当事務所では、任意整理、個人再生、自己破産のサポートをさせていただいております。
面談させていただいた後、お客様に最適な手続きを提案させていただき、生活の再建のサポートをさせていただきます。
まずは、お気軽にご相談ください。
また、当事務所にお越しになれない方でも出張相談を承っておりますのでご検討ください。
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