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森野司法書士事務所

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個人再生で失敗するケース

こんにちは。司法書士の森野です。

「個人再生で失敗するケースとは、どのようなケースでしょうか?」

個人再生では、借金の額を大幅に減額することができます。

しかし、申立ての段階で棄却されたり、手続きの途中で打ち切られたり、再生計画が認可されなかったりと個人再生が失敗することがあります。

そこで、今回は、個人再生で失敗するケースについて説明していきます。

個人再生で失敗するケース

個人再生で失敗するケースは、以下のとおりです。

  1. 個人再生の申立てが棄却されるケース
  2. 手続きが途中で打ち切りとなるケース
  3. 再生計画が不認可となるケース
  4. 再生計画の認可後に取り消されるケース

以下で、詳しく説明していきます。

1.個人再生の申立てが棄却されるケース

個人再生の手続きを開始してもらうためには、一定の要件を満たさなければいけません。

もし、要件を満たさない場合は、個人再生の手続きを開始する前に棄却されてしまいます。

個人再生の手続きを開始してもらうためには、以下のような要件を満たさなければいけません。

  1. 個人であること
  2. 債務者に破産の原因たる事実の生ずるおそれがあること(支払不能のおそれ)
  3. 将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあること
  4. 再生債権の総額が5,000万円以下であること
  5. 民事再生手続一般の棄却事由に該当しないこと(民事再生法25条)

上記のうち、民事再生手続一般の棄却事由(民事再生法25条)とは、以下のような場合です。

  1. 再生手続の費用の予納がないとき
  2. 裁判所に破産手続が係属し、その手続きによることが債権者の一般の利益に適合するとき
  3. 再生計画案の作成もしくは可決の見込みまたは再生計画の認可の見込みがないことが明らかであるとき
  4. 不当な目的で再生手続の開始の申立てがされたとき、その他申立てが誠実になされたものでないとき

2.手続きが途中で打ち切りとなるケース

個人再生の申立てが受理され、個人再生の手続きが開始した後でも、再生手続きが途中で廃止(打ち切り)となるケースがあります。

再生手続きが途中で打ち切りとなるケースには、主に以下のようなものがあります。

  1. 書面決議で債権者に再生計画案を否決されたとき
  2. 財産目録に記載すべき財産を記載せず、または不正の記載をしたとき
  3. 決議に付するに足りる再生計画案の作成の見込みがないことが明らかになったとき
  4. 裁判所の定めた期間までに再生計画案の提出がなかったとき

3.再生計画が不認可となるケース

再生計画案が可決された場合には、裁判所は、不認可事由がある場合を除いて、再生計画認可決定をします。

再生計画の不認可事由には、以下のようなものがあります。

  1. 再生手続または再生計画が法律の規定に違反し、かつ、その不備を補正することができないとき
  2. 再生計画が遂行される見込みがないとき
  3. 再生計画の決議が不正の方法によって成立したとき
  4. 再生計画の決議が再生債権者の一般の利益に反するとき
  5. 再生債務者が将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがないとき
  6. 債権額要件に違反しているとき
  7. 最低弁済額基準に違反しているとき
  8. 再生債務者が債権者一覧表に住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出する意思がある旨の記載をしながら、再生計画に住宅資金特別条項の定めがないとき

なお、住宅資金特別条項を利用する場合には、以下のような不認可事由があるので注意が必要です。

  1. 再生計画が遂行可能であると認めることができないとき
  2. 再生債務者が住宅の所有権または住宅の用に供されている土地を住宅の所有のために使用する権利を失うこととなると見込まれるとき

4.再生計画の認可後に取り消されるケース

再生計画が認可されたとしても以下のような事由がある場合には、再生債権者の申立てにより、裁判所は再生計画の取消しをすることができるとされています。

再生計画が取り消されると、減額された借金が元通りとなるので注意が必要です。

  1. 再生計画が不正の方法により成立した場合
  2. 再生債務者が再生計画の履行を怠った場合
  3. 再生債務者の一定の行為について裁判所の許可が必要であると定められた場合に、それに違反した場合
  4. 再生計画認可決定が確定した場合において、計画弁済総額が、再生計画認可決定時において破産配当総額を下回ることが明らかになった場合

借金のことでお困りならご相談ください

当事務所では、任意整理、個人再生、自己破産のサポートをさせていただいております。

面談させていただいた後、お客様に最適な手続きを提案させていただき、生活の再建のサポートをさせていただきます。

まずは、お気軽にご相談ください。

また、当事務所にお越しになれない方でも出張相談を承っておりますのでご検討ください。

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