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給与所得者等再生の開始要件

こんにちは。司法書士の森野です。

申立書を受理した裁判所は要件の審査をして、要件を満たしている場合に個人再生の手続きを開始します。

それでは、どのような要件を満たせばいいのでしょうか?

個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生がありますが、今回は、給与所得者等再生の開始要件について説明していきます。

給与所得者等再生の開始要件

給与所得者等再生の開始要件は、以下のとおりです。

  1. 個人であること
  2. 給与所得者等再生の申述をすること
  3. 債務者に破産の原因たる事実の生ずるおそれがあること(支払不能のおそれ)
  4. 将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあること
  5. 給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者であり、その額の変動の幅が小さいと見込まれること
  6. 再生債権の総額が5,000万円以下であること
  7. 民事再生手続一般の棄却事由に該当しないこと
  8. 再申立ての制限規定に該当しないこと

以下で、それぞれについて説明していきます。

1.個人であること

給与所得者等再生は、個人債務者しか利用できません。

したがって、株式会社や有限会社などの法人は利用できません。

2.給与所得者等再生の申述をすること

給与所得者等再生を申立てるときには、再生手続開始の申立てとともに、給与所得者等再生の申述をしなければいけません。

具体的には、申立書に「給与所得者等再生による再生手続を開始する」旨の記載をします。

3.債務者に破産の原因たる事実の生ずるおそれがあること(支払不能のおそれ)

自己破産の場合の「支払不能」ではなく、給与所得者等再生では「支払不能のおそれ」があれば利用することができます。

それでは、債務額がいくらであれば、「支払不能のおそれ」に該当するのでしょうか?

「支払不能のおそれ」があるかどうかは、債務額や生活状況などから判断することになります。

したがって、「支払不能のおそれ」があるかどうかは、ケースごとに判断をする必要があるでしょう。

4.将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあること

個人再生は、減額した額を3年分割(特別の事情がある場合は5年)で返済することを認めてもらう手続きです。

したがって、実際に返済をしていけるという見通しが立たなければいけません。

そのため、債務者には、将来にわたって継続的にまたは反復的に収入を得る見込みのあることが求められます。

5.給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがあり、その額の変動の幅が小さいと見込まれること

サラリーマンや公務員のような定期に定額の給料を得る人が典型例です。

具体的には、再生債務者の過去2年間の年収の変動幅が、20%以内である必要があります。

なお、歩合給、パート、アルバイトであっても、年収でみて変動幅が少なければ要件を満たすことになります。

6.再生債権の総額が5,000万円以下であること

再生債権の総額が5,000万円以下の者しか利用することができません。

ただし、この総額には、住宅資金貸付債権の額、別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる額および再生手続開始前の罰金等は含まれません。

7.民事再生手続一般の棄却事由に該当しないこと

以下のいずれかに該当する場合には、裁判所は、再生手続開始の申立てを棄却しなければならないとされています。(民事再生法25条)

  1. 再生手続の費用の予納がないとき
  2. 裁判所に破産手続が係属し、その手続きによることが債権者の一般の利益に適合するとき
  3. 再生計画案の作成もしくは可決の見込みまたは再生計画の認可の見込みがないことが明らかであるとき
  4. 不当な目的で再生手続の開始の申立てがされたとき、その他申立てが誠実になされたものでないとき

8.再申立ての制限規定に該当しないこと

給与所得者等再生では、以下の期間の再申立てが制限されています。

  1. 給与所得者等再生で再生計画が完遂された場合には、当該再生計画の認可決定の確定日から7年
  2. ハードシップ免責の決定が確定した場合には、当該免責の決定に係る再生計画の認可決定の確定日から7年
  3. 破産免責の決定が確定した場合には、当該決定の確定日から7年

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面談させていただいた後、お客様に最適な手続きを提案させていただき、生活の再建のサポートをさせていただきます。

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