神戸市で債務整理のご相談なら
森野司法書士事務所
〒655-0892 兵庫県神戸市垂水区平磯4-3-21 フェニックスK2 7階 701号室
JR垂水駅東口から徒歩1分 / 山陽垂水駅から徒歩3分 駐車場なし
受付時間 | 平日:9:00~18:00 |
---|
定休日 | 土曜、日曜、祝日(事前予約にて対応可) |
---|
こんにちは。司法書士の森野です。
申立書を受理した裁判所は要件の審査をして、要件を満たしている場合に個人再生の手続きを開始します。
それでは、どのような要件を満たせばいいのでしょうか?
個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生がありますが、今回は、給与所得者等再生の開始要件について説明していきます。
給与所得者等再生の開始要件は、以下のとおりです。
以下で、それぞれについて説明していきます。
給与所得者等再生を申立てるときには、再生手続開始の申立てとともに、給与所得者等再生の申述をしなければいけません。
具体的には、申立書に「給与所得者等再生による再生手続を開始する」旨の記載をします。
自己破産の場合の「支払不能」ではなく、給与所得者等再生では「支払不能のおそれ」があれば利用することができます。
それでは、債務額がいくらであれば、「支払不能のおそれ」に該当するのでしょうか?
「支払不能のおそれ」があるかどうかは、債務額や生活状況などから判断することになります。
したがって、「支払不能のおそれ」があるかどうかは、ケースごとに判断をする必要があるでしょう。
個人再生は、減額した額を3年分割(特別の事情がある場合は5年)で返済することを認めてもらう手続きです。
したがって、実際に返済をしていけるという見通しが立たなければいけません。
そのため、債務者には、将来にわたって継続的にまたは反復的に収入を得る見込みのあることが求められます。
サラリーマンや公務員のような定期に定額の給料を得る人が典型例です。
具体的には、再生債務者の過去2年間の年収の変動幅が、20%以内である必要があります。
なお、歩合給、パート、アルバイトであっても、年収でみて変動幅が少なければ要件を満たすことになります。
再生債権の総額が5,000万円以下の者しか利用することができません。
ただし、この総額には、住宅資金貸付債権の額、別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる額および再生手続開始前の罰金等は含まれません。
以下のいずれかに該当する場合には、裁判所は、再生手続開始の申立てを棄却しなければならないとされています。(民事再生法25条)
給与所得者等再生では、以下の期間の再申立てが制限されています。
当事務所では、任意整理、個人再生、自己破産のサポートをさせていただいております。
面談させていただいた後、お客様に最適な手続きを提案させていただき、生活の再建のサポートをさせていただきます。
まずは、お気軽にご相談ください。
また、当事務所にお越しになれない方でも出張相談を承っておりますのでご検討ください。
〒655-0892
兵庫県神戸市垂水区平磯4-3-21
フェニックスK2 7階 701号室
JR垂水駅東口から徒歩1分
山陽垂水駅から徒歩3分
駐車場なし
平日:9:00~18:00
土日祝(事前予約にて対応可)