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個人再生における保全処分とは?

こんにちは。司法書士の森野です。

「個人再生における保全処分とは、どのようなものでしょうか?」

今回は、個人再生における保全処分について説明していきます。

個人再生における保全処分

個人再生では、申立てから開始決定まで一定の期間が必要となります。

そのため、申立てから開始決定までの間に債務者に対して、差押えや仮差押えがされる可能性があります。

もし、このようなことが認められるならば、一部の債権者だけ個人再生の手続きによらずに債権の回収を認めることになります。

また、債務者の給与などが差し押さえられることにより、債務者の再生を図ることが困難な状況に陥るおそれがあります。

そこで、個人再生では、開始決定がなされる以前の段階で保全処分を申し立てることができるものとされています。

個人再生における保全処分には、以下のものがあります。

  1. 他の手続の中止命令(民事再生法26条)
  2. 再生債権に基づく強制執行等の包括的禁止命令(民事再生法27条)
  3. 仮差押え・仮処分その他の保全処分(民事再生法30条)
  4. 担保権の実行としての競売手続の中止命令(民事再生法31条)

以下で、それぞれについて説明していきます。

1.他の手続の中止命令

裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、再生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、他の法的倒産手続、強制執行手続、訴訟等の中止を命じることができるとされています。

なお、個人再生手続には、債権の実体的確定の制度がないため、訴訟手続のうち再生債権に関するものは、開始決定があっても中断せず、中止命令の対象にもなりません。

2.再生債権に基づく強制執行等の包括的禁止命令

裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合において、他の手続の中止命令の規定による中止の命令によっては再生手続の目的を十分に達成することができないおそれがあると認めるべき特別の事情があるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、再生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、全ての再生債権者に対し、再生債務者の財産に対する再生債権に基づく強制執行等の禁止を命じることができるとされています。

3.仮差押え・仮処分その他の保全処分

裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合には、利害関係人の申立てにより又は職権で、再生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、再生債務者の業務及び財産に関し、仮差押え、仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができるとされています。

一般的には、債務弁済禁止、財産処分禁止、借財禁止等の処分がなされるが、公租公課、公共料金の支払いについては、弁済禁止命令から除外されます。

4.担保権の実行としての競売手続の中止命令

裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合において、再生債権者の一般の利益に適合し、かつ、競売申立人に不当な損害を及ぼすおそれがないものと認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、相当の期間を定めて、再生債務者の財産につき存する担保権(抵当権や質権など)の実行手続の中止を命ずることができるとされています。

また、住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の見込みがあるときは、再生債務者は裁判所に対して、相当の期間を定めて、住宅等に設定されている抵当権の実行としての競売手続の中止命令を申し立てることができるとされています。

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