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個人再生はどこの裁判所に申し立てればいいのか?

こんにちは。司法書士の森野です。

「個人再生はどこの裁判所に申し立てればいいのでしょうか?」

個人再生を申し立てる裁判所は、法律により定められています。

したがって、どこの裁判所にでも申し立てられるというわけではありません。

そこで、今回は、個人再生の管轄裁判所について説明していきます。

個人再生の管轄裁判所

個人再生は、簡易裁判所ではなくて地方裁判所に申し立てなくてはいけません。

それでは、どの地方裁判所に申し立てたらいいのでしょうか?

以下で、詳しく説明していきます。

1.原則

個人再生は、原則として、以下の土地を管轄する地方裁判所に申し立てます。

  1. 再生債務者が営業者であるときはその主たる営業所の所在地
  2. 外国に主たる営業所を有するときは日本における主たる営業所の所在地
  3. 営業者でないときまたは営業所を有しないときはその普通裁判籍の所在地
  4. 1から3に該当する管轄地がない場合は、再生債務者の財産の所在地(再生債務者の財産が債権であるときは、裁判上の請求をすることができる地)

申し立てをされる方が営業者でないときまたは営業所を有しないときは、原則として、申し立てをされる方の住所地を管轄する地方裁判所に申し立てます。

2.連帯債務、保証および夫婦の場合の特則

上記の基準によって管轄が生じる場合でも、以下の関係にある者のうちのいずれか一人について再生事件が係属しているときは、他の者についても、先行する再生事件が係属している地方裁判所に申立てをすることができます。

  1. 相互に連帯債務者の関係にある個人
  2. 相互に主たる債務者と保証人の関係にある個人
  3. 夫婦

例えば、主たる債務者が神戸市垂水区に住んでおり、保証人が大阪市に住んでいる場合でも、主たる債務者がすでに神戸地方裁判所に個人再生の申立てをしている場合には、保証人も神戸地方裁判所に個人再生を申し立てることができます。

また、主たる債務者と保証人が同時に個人再生を申し立てる場合には、神戸地方裁判所または大阪地方裁判所にまとめて申し立てをすることもできます。

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