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個人再生における債権者一覧表の記載事項

こんにちは。司法書士の森野です。

個人再生を申し立てるには、申立書のほかに債権者一覧表を提出しなければいけません。

それでは、債権者一覧表には、どのようなことを記載しているのでしょうか?

そこで、今回は、個人再生における債権者一覧表の記載事項について説明していきます。

個人再生における債権者一覧表の記載事項

個人再生における債権者一覧表の記載事項については、以下のとおりです。

  1. 再生債権者の氏名または名称並びに各再生債権の額および原因
  2. 別除権者については、その別除権の行使によって弁済を受けることができないと見込まれる再生債権の額(以下、「別除権付再生債権の担保不足見込額」という)
  3. 住宅資金貸付債権については、その旨
  4. 住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出する意思があるときは、その旨
  5. 再生債務者が再生債権に対する異議権を留保する場合にはその旨

以下で、詳しく説明していきます。

1.再生債権者の氏名または名称並びに各再生債権の額および原因

債権者一覧表には、再生債権者の氏名または名称並びに各再生債権の額及び原因を記載します。

また、これに加えて、以下の事項も記載します。

  1. 債権者の住所、郵便番号、電話番号、FAX番号
  2. 再生手続開始後の利息等の劣後的債権(法84条2項)についてはその旨
  3. 執行力ある債務名義または終局判決のある債権については、その旨

2.別除権付再生債権の担保不足見込額

民事再生法53条1項は、再生手続開始の時において再生債務者の財産につき存する担保権(特別の先取特権、質権、抵当権又は商法若しくは会社法の規定による留置権)を別除権としています。

また、同条2項においては、別除権は再生手続によらないで行使することができる旨を定めています。

そして、この別除権が付いている債権のことを別除権付再生債権といいます。

この別除権付再生債権については、別除権の行使によって弁済を受けることができないと見込まれる再生債権の額を債権者一覧表に記載しなければいけません。

3.住宅資金特別条項を利用する場合

通常、住宅ローンを組んでマイホームを購入した場合、住宅ローン債権を担保するために、購入したマイホームに抵当権を設定しています。

もし、債務者が住宅ローンの返済を滞ると、住宅ローンの契約に規定されている「期限の利益喪失条項」により、債権者から住宅ローンの残額の全部について直ちに弁済するように請求されます。

そして、住宅ローンの残額の弁済ができなければ、住宅に設定した抵当権を実行し、競売により得た売却代金から住宅ローンの残額の弁済を受けることになります。

しかし、個人再生の「住宅資金特別条項」を利用することで、住宅ローン以外の債務を整理しながら住宅ローンの返済を続けることにより、マイホームを残すことが可能です。

そして、「住宅資金特別条項」を利用するためには、債権者一覧表に「住宅資金貸付債権である旨」と「住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出する意思がある旨」を記載する必要があります。

4.再生債務者が再生債権に対する異議権を留保する場合

再生債務者が、債権者一覧表に「異議を述べることがある旨」を記載しなければ、債権者一覧表に記載した債権について、その後異議を述べることができなくなります。

したがって、実務では、債権者一覧表のすべての再生債権について、異議を留保します。

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